くらし・手続き・環境

印鑑登録・印鑑証明

印鑑登録は、河内町に居住し「住民登録」をしている15歳以上の人が申請できます。登録できる印鑑は1人につき1個です。(同じ印鑑を同じ世帯の人が登録することはできません。)

本人が登録する場合は、登録する印鑑と運転免許証等、官公署の発行した顔写真が貼付された身分を証明できるものを持参してください。 保証するものがない場合は、すでに河内町に印鑑登録をしている人の保証が必要です。

やむを得ず本人が登録できない場合は、代理人による申請ができます。 この場合は代理人選任届が必要になり、その場ではすぐに登録できません。 登録できる印鑑は、一辺が8mm以上25mm以内で変形や磨耗しない材質で、 住民票に記載されている氏名(姓もしくは名だけでも可)が明確に刻印してあるものに限ります。 但し、多量に生産され同じ印鑑が他にも出回っているようなものは、登録できません。

印鑑登録証明書が必要なときは、印鑑登録証(手帳)を持参してください。登録印は必要ありません。

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

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