くらし・手続き・環境

町営住宅について

町営住宅

町営住宅は、住宅に困窮する低所得の方のために、低廉な家賃で提供することを目的に建設された住宅です。
そのため、申込み時や入居してからも民間の住宅とは異なり、収入基準など様々な制約が設けられています。

 

住宅の名称等

    名称              所在地           構造 供用開始  間取り      総戸数    

河内みどりの里団地

1号棟               

河内町

生板2805−1

鉄筋コンクリート造 

2階建て

 平成12年12月        

3LDK 8戸

河内みどりの里団地

2号棟 

河内町

生板2805−1 

鉄筋コンクリート造 

2階建て        

平成13年2月  2DK 8戸
河内たいようの里団地    

河内町

生板2617

木造 

平屋建て

平成25年4月 3LDK 15戸

 

 

申し込み資格

Uターン転入等、町外の方でも申込み可能ですので、詳しくはお問い合わせください。

河内みどりの里団地

申し込みの出来る人は、下記の要件をすべて備える人となります。

・町内に住所又は勤務場所を有している、

 または2親等以内の親族が町内に住所を有していること。

・同居、又は同居しようとする親族(婚約者、公的機関が認めたパートナーシップ宣誓者を含む。)があること。

 ※同居が不自然な場合は認められません。

 (例:友人等の寄り合い世帯や、他に扶養義務者のある祖父母、親、兄弟等を呼んで同居するなど)

 ※単身でも入居可能な特例措置(満60歳以上の方等)があります。

 ※日常生活において常時介護を必要とされている方はご相談ください。

・公営住宅法による収入基準に当てはまること。

・住居に困窮していること。

 (持家のある方、又は現に公営住宅に入居している方は申込みできません。)

・町税等を完納していること。

・暴力団員でないこと。

河内たいようの里団地

申し込みの出来る人は、下記の要件をすべて備える人となります。

・町内に住所又は勤務場所を有している、

 または2親等以内の親族が町内に住所を有していること。

 または、夫婦どちらかが40歳未満で義務教育終了前の子がいる夫婦世帯、

 小学校入学前の子がいる夫婦世帯であること。

・義務教育終了前の子がいる夫婦世帯、

 または義務教育終了前の子がいるひとり親世帯であること。

 または、婚姻後1年以内の夫婦世帯(婚約予定を含む)であること。

・公営住宅法による収入基準に当てはまること。

・住居に困窮していること。

 (持家のある方、又は現に公営住宅に入居している方は申込みできません。)

・町税等を完納していること。

・暴力団員でないこと。

 

募集方法

募集は、入居可能な住宅が生じ次第、募集時期を定め町ホームページ及び広報等に掲載し募集を行います。

 

公営住宅法による収入基準

世帯区分 収入月額 該当する世帯
一般世帯 158,000円 以下  裁量世帯以外の世帯
裁量世帯 214,000円 以下

下記アイウのいずれかに該当する世帯

ア 満60歳以上のみの世帯、又は満60歳以上の方と18歳未満の方のみの世帯
イ 入居者及び世帯員に次の方がいる世帯

・身体障害者(1〜4級)

・精神障害者(1、2級)

・知的障害者(療育手帳マルA、A、B程度)

・戦傷病者(特別項症〜第6項症、第1款症)

・原子爆弾被爆者

・海外からの引揚者で引き揚げた日から5年以内の方       

・ハンセン病療養所入所者等

ウ 小学校就学前の子どもがいる世帯

 

収入月額の算定方法

入居者及び同居者の過去一年間における所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額。

収入月額 =( 世帯の年間所得額 − 控除額 ※)÷12

※控除額については以下のとおり

      控除額   ×人数     小計 
給与・年金追加控除

給与所得

又は年金に係る雑所得を有する者がいる場合 

10万円      人    万円 
同居扶養親族等控除 同居及び同居以外の配偶者若しくは扶養親族 38万円  人 万円 
老人控除対象配偶者控除 70歳以上の控除対象配偶者 10万円 万円 
老人扶養国所 70歳以上の扶養親族 10万円 万円 
特定扶養控除 16歳以上23歳未満の扶養親族 25万円 万円 
障害者控除 所得税法に規定する障害者 27万円 万円 
特別障害者控除

所得税に規定する特別障害者 

※身体(1、2級)、精神(1級)

40万円 万円 
寡婦控除 所得税に規定する寡婦 27万円 万円 
ひとり親控除

次の要件を充たすもの

?生計を一にする子を有すること。

?所得が500万円以下であること。

?事実上婚姻関係と認められる者がいないこと。

35万円 万円 
  控除額合計            万円  

 

家賃

令和5年度の家賃は以下のとおりです。

世帯収入(収入月額

令和5年度 月額家賃

みどりの里

1号棟

みどりの里

2号棟 

たいようの里
10.4万円以下 26,400円  18,600円   31,200円〜 
10.4万円超 12.3万円以下 30,500円  21,500円   36,100円〜 
12.3万円超 13.9万円以下 34,900円  24,600円  41,200円〜 
13.9万円超 15.8万円以下 39,400円  27,800円  46,500円〜 
15.8万円超 18.6万円以下 45,000円  31,700円  53,200円〜 
18.6万円超 21.4万円以下 51,900円  36,600円  61,400円〜 
21.4万円超 25.9万円以下 60,800円  42,800円  71,800円〜 
25.9万円超 70,100円  49,400円  82,800円〜 

駐車場使用料について

みどりの里団地については駐車場使用料が別途2,000円かかります。

 子育て世帯に係る家賃の減額

たいようの里団地については、18歳までの子を扶養している世帯は、以下の金額を毎月の家賃から減額します。

1人いるとき  5,000円
2人いるとき 10,000円
3人以上いるとき       15,000円

 

収入申告について

町営住宅の家賃は、毎年度見直されます。そのため、毎年度、収入を申告していただくことになります。収入が申告されない場合は、最高額の家賃となります。

入居後収入基準額を超えた場合

町営住宅は、低額所得者に対し、賃貸する住宅です。よって、入居後3年を経過し一定の収入基準額を超え収入超過者となったときは住宅の明渡し義務が生ずるとともに、本来家賃に一定の額が加算されます。
さらに、入居後5年以上の方で、高額所得者となったときは、最高額の家賃が課せられるとともに、住宅を明渡していただくことになります。

 

禁止事項

町営住宅は共同生活の場ですので、次のことを禁止しています。

守っていただけない場合は、住宅の明渡しを請求することになりますのでご注意ください。

・不正行為によって入居し、住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡すること

・家賃を滞納すること

・正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないこと

・住宅又は共同施設を故意に損傷すること

・無断で住宅の模様替えや増築をすること

・周囲の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること

・動物(犬・猫・猿・ニワトリ類等)の飼育をすること

・その他、町営住宅管理条例等、関係各法令に違反すること

問い合わせ先

河内町役場 都市整備課

電話 0297−84−6957

※ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

 

県営住宅に関する情報

 

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

第2分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6956

メールでのお問い合わせはこちら
河内町役場
〒300-1392
茨城県稲敷郡河内町源清田1183
【電話番号】0297-84-2111(代)
【ファックス番号】0297-84-4357
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