都市の健全な発展と秩序のある整備を形成し、人々の健康で文化的な生活と機能的な都市活動を確保することを目的としたものです。
河内町は平成元年8月3日に都市計画区域の指定を受けています。
1,000m2以上の土地で、建築物の建築または特定工作物の建設のために、次のような行為を行う場合は、あらかじめ開発許可等を受けなければなりません。
県HPリンク:都市計画法に基づく開発許可制度について http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/takuchi/takuchi/kaihatukouinituite.html
美しい景観をつくり守るために、茨城県では、平成6年に景観形成条例を策定しました。大規模な建築物や工作物、土地の形質の変更などは、遠いところからもよく目に付き、周囲の景観に大きな影響を与えることから、一定規模を超える建築物等を新築・増築等する(大規模行為)際には、周辺景観との調和に十分考慮していただき、事前に県へ届出(町経由)をしてください。
県HPリンク:茨城県景観形成条例 http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/toshikei/kikaku/keikan/keikanjorei.html
県HPリンク:大規模行為届出書 https://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/kurashi/tochi-tatemono/keikankeisei/index.html
社会の急速な高齢化に対応し、高齢者や障害者を含むすべての人が社会に参加し、共に安心して快適に生活することができる地域社会の実現のために、県、町、事業者及び県民が一体となって「ひとにやさしいまちづくり」に取り組むことを目指しています。
県HPリンク:茨城県ひとにやさしいまちづくり条例 https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shichoson/chiiki/ud/human/index.html
土地取引については、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発などを未然に防止するため国土利用計画法に基づく届出制を設けています。
一団の土地で5,000m2以上の取引を行ったときは、土地取得者(権利取得者)が、契約の締結の日から2週間以内に河内町役場都市整備課に届け出なければなりません。ただし、農地を耕作などの目的で取引した場合には届出の必要はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
国土利用計画法に基づく届出制度/茨城県 http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html
屋外広告物とは,常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告のことで、看板、立看板、はり紙、はり札のほか、広告板、建物などに掲出されたものなどをいいます。
屋外広告物については、「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から、表示場所や大きさなどを規制しています。
茨城県内において屋外広告物を表示するときは、原則として市町村長の許可が必要です。また、広告物の表示内容を変更したり、広告物を改造する場合にも許可が必要です。
なお、許可には有効期限があります。有効期限の経過後も引き続き屋外広告物を表示するときは、更新許可の手続きを行うことが必要です。
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、製造業、電気・ガス・熱供給業に係わる一定規模以上(敷地面積9,0002以上又は建築面積の合計が3,0002以上)の工場敷地利用に関して、工事着工90日前までに事前に町へ届け出ることが義務付けられています。
※河内町は、平成28年4月1日から届出窓口となりました。
県HPリンク:工場立地法について http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/jisui/kogyo/kojoricchiho.html