平成24年10月より、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされるのを防ぎ、障害者の安定した生活や社会参加を助けるために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が施行されました。国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。
※障害者虐待防止法が施行されました。(厚生労働省ホームページ)
※虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合の通報が義務付けられます。(厚生労働省ホームページ)
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、心身の障害や社会的障壁により、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。(18歳未満の人も対象)
虐待を3つに分類しています。
養護者による虐待 | 障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人などによる虐待 |
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障害者福祉施設従事者による虐待 | 障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待 |
使用者による虐待 | 障害者を雇っている事業主などによる虐待 |
障害者の虐待や養護者の支援に関する相談、通報、お問い合わせは、河内町障害者虐待防止センター(河内町役場 福祉課 障害福祉係内)まで
電話番号 0297−84−6981 ファックス番号 0297−84−4357
受付時間 午前8時30分〜午後5時15分(土・日・祝・年末年始を除く)
本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
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