政令で定める程度の心身又は精神に障害のある20歳未満の児童を在宅で監護している父母又は養育者に支給されます。
※児童福祉施設に入所している場合や障害を支給事由とする年金を受けることができるようになった場合は支給対象となりません。
※本人・配偶者・扶養義務者について所得制限があります。
1級 | 52,500円 |
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2級 | 34,970円 |
※令和3年4月1日現在
年3回(4月、8月、11月)、受給者の口座へ振り込み
手帳、印鑑、住民票謄本、戸籍謄本、診断書(省略できる場合があります)、所得証明書(転入者のみ)、受給者(保護者)名義の預金通帳、個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
河内町役場福祉課障害福祉係に申請してください。
形式 | ファイル名及びファイルサイズ |
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特別児童扶養手当のパンフレット(PDF形式) |
日常生活において常時介護を要する20歳未満の重度障害児に支給されます。
※児童福祉施設に入所している場合や障害を支給事由とする年金を受けることができるようになった場合は支給対象となりません。
※本人・配偶者・扶養義務者について所得制限があります。
月額 | 14,880円 |
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※令和3年4月1日現在
年4回(2月、5月、8月、11月)、本人の口座へ振り込み
手帳、印鑑、住民票謄本、戸籍謄本、診断書、所得証明書(転入者のみ)、本人名義の預金通帳、個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
河内町役場福祉課障害福祉係に申請してください。
身体、知的に障害をもつ20歳未満の児童で障害児福祉手当(重度障害)に該当しない障害を有する児童を在宅で養育している保護者に支給します。
河内町に住所があり、次に揚げる対象者を在宅で養育している保護者。(所得制限はありません。)
障害児福祉手当を受給していない20歳未満の方で、次の障害程度に該当する場合
月額 | 3,000円 |
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年2回(4月、10月)、受給者の口座へ振り込み
手帳、印鑑、受給者(保護者)名義の預金通帳、その他
河内町役場福祉課障害福祉係に申請してください。
在宅の常時特別な介護を要する20歳以上の最重度の障害者に支給されます。
※施設に入所している場合や、病院等に3ヶ月を超えて入院している場合は支給対象となりません。
※本人・配偶者・扶養義務者について所得制限があります。
月額 | 27,350円 |
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※令和3年4月1日現在
年4回(2月、5月、8月、11月)、本人の口座へ振り込み
手帳、印鑑、住民票謄本、戸籍謄本、診断書、所得証明書(転入者のみ)、本人名義の預金通帳、個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
河内町役場福祉課障害福祉係に申請してください。
原因不明で治療が確立していない難病患者とその保護者の苦労に報いるために支援費を支給します。
河内町に住所を有する方で、茨城県発行の「指定難病特定医療費受給者証」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」又は「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」をお持ちの方
月額 | 3,000円 |
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年1回、3月に受給者の口座へ振り込み
指定難病特定医療費受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証、印鑑、受給者名義の預金通帳、申請者が保護者のときは保護者であることを証明できるもの
河内町役場福祉課障害福祉係又は保健センターに申請してください。
障害児(者)の父母又は養育者(保護者)が加入者となって一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は身体に著しい障害を有することになった場合に、障害児(者)に年金が支給されます。
加入時の年齢により、1口当たり月額が7段階に分かれています。
※2口加入の場合は倍額
1口の加入の方は | 月額20,000円(年額240,000円) |
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2口の加入の方は | 月額40,000円(年額480,000円) |
加入等申込書、住民票(申込者及び障害のある方それぞれに必要)、障害証明書、申込者告知書、手帳、年金管理者指定届出書、印鑑
河内町役場福祉課障害福祉係に提出してください。
本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
電話番号:0297-84-6981 ファクス番号:0297-84-4357
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