障害児(者)の父母又は養育者(保護者)が加入者となって一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は身体に著しい障害を有することになった場合に、障害児(者)に年金が支給されます。
加入時の年齢により、1口当たり月額が7段階に分かれています。 ※2口加入の場合は倍額
1口の加入の方は | 月額20,000円(年額240,000円) |
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2口の加入の方は | 月額40,000円(年額480,000円) |
加入等申込書、住民票(申込者及び障害のある方それぞれに必要)、障害証明書、申込者告知書、手帳、年金管理者指定届出書、印鑑
河内町役場福祉課障害福祉係に提出してください。
形式 | ファイル名及びファイルサイズ |
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障害者扶養共済制度のリーフレット (PDF形式/964.51KB) | |
障害者扶養共済制度の手引き (PDF形式/2.57MB) |
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