健康・福祉・医療

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定有効期間の自動延長廃止について

 令和4年10月14日付介護保険最新情報Vol.1106「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」が、国より発出されましたが当町として下記のとおり扱う事としますので遺漏なきようご対応ください。

 

現在お持ちの介護保険被保険者証の認定有効期間が令和5年3月31日までの方(1年間自動延長)とし、以降の方の自動延長を廃止します。

(例)認定有効期間:令和5年3月31日の方→自動更新対象

         令和5年4月30日の方→自動更新の対象とはなりません更新申請を行ってください。

                     令和5年3月1日より更新申請受付開始(有効期間満了の60日前)

※更新申請の勧奨(お知らせ)は有効期間満了月の前月中旬頃を予定しております。

(例)認定有効期間:令和5年4月30日の方→ 令和5年3月15日頃発送予定

更新申請の対象者のうち未申請者のみに発送

参考【厚生労働省老健局老人保健課】事務連絡 令和4年10月14日付

    新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて

このページに関するお問い合わせは福祉課 介護保険係です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6982 ファクス番号:0297-84-4357

メールでのお問い合わせはこちら
河内町役場
〒300-1392
茨城県稲敷郡河内町源清田1183
【電話番号】0297-84-2111(代)
【ファックス番号】0297-84-4357
[0]トップページ