期間の定めはなく、届け出た日から法律上の効力が生じます。
筆頭者と配偶者
新本籍地
届出人の本籍地
届出人の所在地(住所地)
1.転籍届
筆頭者及び配偶者のいる戸籍は、両方の自筆署名が必要です。ただし、夫婦の一方が死亡または行方不明などの場合は一方のみの署名で届出ができます。
2.戸籍謄本
河内町に本籍があり、町内から町内へ本籍を変更する場合は不要です。
3.本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。
※転籍届後、すぐに戸籍謄本等を発行することはできませんのでご注意ください。
本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357
メールでのお問い合わせはこちら