健康・福祉・医療

マスク着用の考え方の見直し等について

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より、マスク着用の考え方の見直し等について示されましたのでお知らせします。

 令和5年3月13日以降、マスク着用は個人の判断が基本となります。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主観的な判断が尊重されるようご配慮をお願いします。

20230210厚生労働省マスクリーフレット [PDF形式/161.3KB]

着用が効果的な場面

 高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、以下の場面ではマスクの着用を推奨します。

 ・医療機関受診時

 ・高齢者等重症化リスクが多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等へ訪問する時

 ・通勤ラッシュ時等、混雑した電車やバス(※)に乗車する時(当面の取扱い)

  ※概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。

 そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

症状がある場合等の対応

 症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方は、周囲の者に感染を広げないため、外出を控えてください。通院等やむを得ず外出する時には、人混みを避けマスクを着用してください。

医療機関や高齢者施設等における対応

 高齢者等重症者リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者については、勤務中のマスクの着用を推奨します。

留意事項

 感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。ただし、そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面等への影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意する必要があります。

町職員のマスクの着用について

 高齢者等、重症者リスクが高い方も多く来庁することに加え、職員が無症状感染者であった場合でも感染拡大を防ぐため、町では、窓口にて来庁者等に対応する職員には、マスク着用を推奨していますので、ご理解いただけますようお願いします。

(参考)事業者における対応

 マスクの着用は個人の判断に委ねられるものですが、事業者が感染症対策上または事業上の理由等により、利用者または従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

基本的感染対策

 マスク着用の考え方の見直し後であっても、引き続き「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等を励行をお願いします。

関連リンク

マスクの着用について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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