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くらし・手続き・環境
婚姻・出産
戸籍とは、個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などを記録するものです。夫婦と結婚していないその子供を単位として、それぞれの戸籍がつくられ、出生から婚姻・死亡にいたるまでの身分上の重要な事項が記載されています。この戸籍のある所を本籍地といいます。
また、住民登録は町民であることを証明するものです。町民として、住民基本台帳に記載され、選挙権の行使や就学手続き、国民健康保険及び国民年金の給付、また各種行政サービスを受けるうえで、欠かせないものです。
届出の種類 | 届出の期間 | 届出地 | 届出に必要なもの | 届出人 |
---|---|---|---|---|
出生届 | 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) | 父母の本籍地、届出人の住所地、出生地 のいずれか。 |
|
父母・同居者・出産に立ち会った医師・助産婦の順 |
死亡届 | 死亡したのを知った日から7日以内 | 死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれか。 |
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親族・その他の同居者・家主・地主の順 |
婚姻届 | (届け出た日から法律上の効力が発生する) | 夫または妻の本籍地、夫または妻の住所地のいずれか。 |
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夫・妻 |
離婚届 | (同上) ※ 裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内 |
夫妻の本籍地、夫妻の住所地のいずれか。 |
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夫・妻 ※ 裁判離婚の場合は申立人 |
転籍届 | (届け出た日から法律上の効力が発生する) | 転籍者の本籍地、住所地、転籍地のいずれか。 |
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戸籍筆頭者およびその配偶者 |
死産届 | 死産した日から7日以内 | 届出人の住所地、死産地 のいずれか。 |
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父・母・同居者・医師・助産婦・その他の立会者 |
養子縁組届 | (届け出た日から法律上の効力が発生する) | 養親または養子の本籍地、養親または養子の住所地 のいずれか。 |
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養親と養子 ※ 養子が15歳未満の場合は法定代理人(父母) |
養子離縁届 | (同上) | 同上 |
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同上 ※ 養子が15歳未満の場合は離縁後の法定代理人 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課です。
本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
電話番号:0297-84-6984 ファックス番号:0297-84-4357
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- 2017年3月2日
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