くらし・手続き・環境

障害基礎年金

障害基礎年金は、原則として国民年金に加入しているとき、けがや病気で障害者(注:政令で定められる1・2級の障害)になったときに支給されます。

 

支給を受けるためには

  1. 国民年金に加入していること
  2. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日)に1級または2級の障害状態にあること
  3. 加入期間のうち、保険料を2/3以上納めていること(免除期間も含む)

※ 初診日が、平成38年3月31日までの間にあるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

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