町政情報

開発・都市計画

都市計画

都市の健全な発展と秩序のある整備を形成し、人々の健康で文化的な生活と機能的な都市活動を確保することを目的としたものです。
河内町は平成元年8月3日に都市計画区域の指定を受けています。

 

宅地開発行為

1,000m2以上の土地で、建築物の建築または特定工作物の建設のために、次のような行為を行う場合は、あらかじめ開発許可等を受けなければなりません。

  • 道路、水路などによる【区画】の変更
  • 切土、盛土などによる土地の【形】の変更
  • 宅地以外の土地を宅地として利用する【質】の変更
  • 1,000m2~3,000m2未満の開発行為は河内町との協議が必要です。(河内町宅地開発指導要綱)
  • 3,000m2以上の開発行為(区画・形・質の変更)は茨城県知事の許可が必要です。(都市計画法)

県HPリンク:都市計画法に基づく開発許可制度について http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/takuchi/takuchi/kaihatukouinituite.html

 

茨城県景観形成条例に基づく(大規模行為)届け出

美しい景観をつくり守るために、茨城県では、平成6年に景観形成条例を策定しました。大規模な建築物や工作物、土地の形質の変更などは、遠いところからもよく目に付き、周囲の景観に大きな影響を与えることから、一定規模を超える建築物等を新築・増築等する(大規模行為)際には、周辺景観との調和に十分考慮していただき、事前に県へ届出(町経由)をしてください。

県HPリンク:茨城県景観形成条例 http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/toshikei/kikaku/keikan/keikanjorei.html
県HPリンク:大規模行為届出書 https://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/kurashi/tochi-tatemono/keikankeisei/index.html

 

茨城県ひとにやさしいまちづくり条例による届出

社会の急速な高齢化に対応し、高齢者や障害者を含むすべての人が社会に参加し、共に安心して快適に生活することができる地域社会の実現のために、県、町、事業者及び県民が一体となって「ひとにやさしいまちづくり」に取り組むことを目指しています。

  • 公共的施設に係わる建築物等の工事を行う場合は、条例施行規則に規定する整備基準に適合させるよう努めなければなりません。
  • 公共的施設のうち一定規模以上のもの(特定公共施設)については、県への届出(町経由)が義務付けられています。

県HPリンク:茨城県ひとにやさしいまちづくり条例 https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shichoson/chiiki/ud/human/index.html

 

国土法に基づく届出が必要な土地取引

土地取引については、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発などを未然に防止するため国土利用計画法に基づく届出制を設けています。
一団の土地で5,000m2以上の取引を行ったときは、土地取得者(権利取得者)が、契約の締結の日から2週間以内に河内町役場都市整備課に届け出なければなりません。ただし、農地を耕作などの目的で取引した場合には届出の必要はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。 
国土利用計画法に基づく届出制度/茨城県 http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html

 

屋外広告物の表示には許可が必要です

屋外広告物とは

屋外広告物とは,常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告のことで、看板、立看板、はり紙、はり札のほか、広告板、建物などに掲出されたものなどをいいます。
屋外広告物については、「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から、表示場所や大きさなどを規制しています。

屋外広告物の許可手続き

茨城県内において屋外広告物を表示するときは、原則として市町村長の許可が必要です。また、広告物の表示内容を変更したり、広告物を改造する場合にも許可が必要です。
なお、許可には有効期限があります。有効期限の経過後も引き続き屋外広告物を表示するときは、更新許可の手続きを行うことが必要です。

 

工場立地法

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、製造業、電気・ガス・熱供給業に係わる一定規模以上(敷地面積9,0002以上又は建築面積の合計が3,0002以上)の工場敷地利用に関して、工事着工90日前までに事前に町へ届け出ることが義務付けられています。
※河内町は、平成28年4月1日から届出窓口となりました。

県HPリンク:工場立地法について http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/jisui/kogyo/kojoricchiho.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

第2分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6956

メールでのお問い合わせはこちら

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