健康・福祉・医療

障害福祉サービス(障害者総合支援法・児童福祉法)

障害のある方が、日常生活に必要な支援(ヘルパーによる買い物や移動に関する支援等)や、就労のために必要な訓練(訓練施設への通所や作業所への通所等)のサービスをご利用できます。

対象となる障害者(児)

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証(精神通院に限る)をお持ちの方
  • 難病患者等

※上記手帳を所持していない場合でも、本人の状態によりサービスを受けることができます。
※介護保険が適用となる場合は、介護保険が優先となります。

 

障害者を対象としたサービス

介護給付費

サービスの名称内容
居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練給付費

サービスの名称内容
自立訓練 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型、B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。
共同生活援助(グループホーム) 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。

 

障害児を対象としたサービス

障害児通所支援

サービスの名称内容
児童発達支援 未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を支援します。
医療型児童発達支援 肢体不自由のある児童に医療型児童発達支援センター又は指定医療機関等に通わせ、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学している障害児に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を支援します。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

障害児入所支援

サービスの名称内容
福祉型障害児入所施設 18歳未満の障害を持つ児童が、施設に入所して日常生活の指導等を受けることができます。
医療型障害児入所施設 18歳未満の障害を持つ児童で、特に医療的ケアの必要な重度の方が施設に入所して日常生活の指導や治療等を受けることができます。

 

相談支援

計画相談支援・障害児相談支援

サービスの名称対象者内容
計画相談支援
障害児相談支援
障害福祉サービスを利用する方 支給決定に必要なサービス等利用計画案の作成
サービスの利用に向けた連絡・調整、利用計画の作成
定期的なモニタリング

地域移行支援・地域定着支援

サービスの名称対象者内容
地域移行支援 施設等に入所している方、又は精神科病院に入院している方 地域生活に移行するための活動に関する相談や支援(関係機関との連絡調整、事業所見学への同行など)
地域定着支援 居宅において単身などであるため、緊急時の支援が見込めない状況にある方 常時の連絡体制を確保し、障害の特性によって生じた緊急の事態に対する相談・対応

 

申請からサービス利用までの流れ

障害福祉サービスを利用するためには、町にサービス利用申請をして審査、判定を受ける必要があります。その結果、障害支援区分が決定され受給者証が交付されます。利用者は、サービス提供事業者と契約し、サービス利用が始まります。

(1)相談

サービス利用を希望する人は、町または相談支援事業者に相談します。相談支援事業者は、市町村の指定した事業所で、障害福祉サービスの申請前の相談や申請手続きの支援、サービスを利用する場合の計画書の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。

(2)申請

相談を終えてサービス利用を希望することが決まったら、福祉課へサービス利用の申請を行います。

(3)サービス等利用計画案作成依頼

相談支援事業者と契約を結び、サービスの支給決定に必要な「サービス等利用計画案」の作成を依頼します。(利用者の自己負担はありません。)また、希望する場合はセルフプランで作成することができます。

(4)審査・判定

申請を行うと福祉課から現在の生活や障害に関しての調査を受けます(アセスメント)。介護給付サービスを利用する場合は、調査結果と医師の意見書をもとに町が審査・判定を行い、どのくらいのサービスが必要かという障害支援区を決定します。

(5)認定・通知

障害支援区分や申請者の希望、サービス等利用計画案をもとにサービスの支給量が決まり通知されます。サービス利用者には「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

(6)事業者と契約

支給決定が決まると相談支援事業所のサポートを受けて、サービス利用計画書を作成します。計画が決定したらサービス提供事業者との契約を行います。

(7)サービス利用

契約が完了した段階でサービス利用が始まります。

(8)モニタリング

設定された頻度で相談支援事業者がモニタリングを行い、サービスの利用状況やニーズについて確認します。

 

利用者負担

月ごとの利用者負担には上限があります。障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて区分及び月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※施設を利用した際の食費、光熱費、材料費等は全額自己負担となります。

障害者の利用者負担額

区分世帯の収入状況負担上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯の人 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の人 0円
一般1 市町村民税課税世帯の人(所得割16万円未満)
○入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者除く
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

障害児の利用者負担額

区分世帯の収入状況負担上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯の人 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の人 0円
一般1 市町村民税課税世帯の人
(所得割28万円未満)
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

所得を判断するときの世帯の範囲

18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) 障害者本人とその配偶者
障害児(施設入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6981 ファクス番号:0297-84-4357

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