身体に障害のある方に対して、障害に応じた補装具の購入や修理の費用の一部を公費で負担します。事前の審査がありますので、必ず購入や修理の前に申請の手続きをしてください。購入、修理した後からの申請は対象となりません。
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 難病患者は、指定難病特定医療費受給者証、医師意見書等で必要と認める方
※介護保険制度の対象となる方は介護保険が優先となりますので、担当ケアマネージャーまたは福祉課介護保険係にご相談ください。
補装具の種類
障害の種類 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障害 | 盲人用安全杖、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢 装具 座位保持装置 車いす 電動車いす 座位保持椅子 起立保持具 歩行器 歩行補助杖(一本杖を除く) |
肢体不自由かつ言語障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
※補装具の支給基準がありますのでご相談ください。
費用
購入・修理費用の1割が原則として自己負担になります。ただし、下表のとおり所得状況によって負担の軽減があります。
※補装具ごとに定める基準額が上限となり、超えた分は自己負担となります。
負担上限月額
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 所得割46万円以下 | 37,200円 |
所得割46万円超 | 全額自己負担 |
所得を判断するときの世帯の範囲
18歳以上の障害者 | 障害者本人とその配偶者 |
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障害児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
申請に必要なもの
申請書、見積書、医師の意見書(補装具用)、身体障害者手帳(難病患者を除く)、指定難病特定医療費受給者証等(難病患者のみ)、世帯の所得を証明できる書類、印鑑、個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※医師の意見書の様式は、補装具の種類などにより異なります。
手続き
河内町福祉課障害福祉係に申請してください。