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健康・福祉・医療
【2月7日まで要請期間延長】飲食店における営業時間短縮要請及び協力金について
本日1月15日、茨城県独自の緊急事態宣言が発令されたことに伴い、「飲食店等の営業時間短縮要請」の期間が
2月7日(日曜日)までに延長されました。
町内の該当事業者の方につきましては、引き続きご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。
1 対象者
食品衛生法の飲食店営業許可事業者
(1)通常午後8時以降営業している飲食店(酒類を提供していない飲食店を含みます)
(2)スナック、バー、居酒屋、カラオケなどの酒類を提供する飲食店又は接待を伴う飲食店
2 要請期間
令和3年1月8日(金曜日)~2月7日(日曜日)
3 要請内容
午後8時から午前5時の間の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
ただし、テイクアウト・デリバリーのみであれば午後8時以降の営業可能
※協力金の対象市町村及び支給額等については関連ダウンロードよりご覧ください。
4 お問い合わせ先
茨城県 営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口TEL:029-301-5393
受付時間:9時から17時(当面、土日祝日含む)
詳しくはこちらをご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 1/15県知事記者会見資料PDF形式/1.48MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは経済課(農業委員会)です。
第1分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
電話番号:0297-84-6975 ファックス番号:0297-84-4357
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- 2021年1月15日
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