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くらし・手続き・環境
県の営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について
茨城県では、県独自の緊急事態宣言に伴い影響を受けた事業者に対して、一時金を支給する制度が創設されました。
支給対象
令和3年1月又は2月の売上高が前年同月比(又は前々年同月比)で50%以上減少した、以下のいずれかに該当する県内事業者
(1)営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
(2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
※営業時間短縮要請を受けた飲食店は対象外です
支給額
1事業者あたり一律20万円(1回限り)
受付期間
令和3年3月19日(金)から令和3年5月31日(月)
※詳細はこちらからご確認ください 県ホームページ「営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について」
県電話問合せ窓口:029-301-5558(平日9時から17時)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは経済課(農業委員会)です。
第1分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
電話番号:0297-84-6975 ファックス番号:0297-84-4357
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- 2021年3月19日
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