くらし・手続き・環境

死亡届

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内

※死亡の事実を知った日を含めて数え、7日目が土日祝日・年末年始の場合は、翌開庁日までになります。

 

届出人

同居の親族

同居していない親族

同居者

死亡地の家主、地主

家屋管理人、土地管理人

後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(その資格を証明する登記事項証明書等の提出が必要です。)

 

届出地

死亡者の本籍地

届出人の所在地(住所地)

死亡した場所の市町村

※死亡者の住所のみが河内町の場合は、河内町には届出できません。

 

死亡届に必要なもの

死亡届(死亡診断書/死体検案書)

用紙の左半分が死亡届(届出人が記入)、右半分が死亡診断書または死体検案書(医師が記入)になっています。

死亡届の部分を記入した上で、窓口にご持参ください。

※死亡届提出前に斎場の予約をしてください。通夜・告別式及び火葬の日時等をお伺いします。

 

火葬許可証

届出を受理した際に火葬許可証を発行します。

火葬の日時・場所が決まっていない場合、火葬許可証は発行できませんのでご注意ください。

 

その他

死亡届を出されてから、戸籍に記載されるまでには日数がかかります。届出地と本籍地が異なる場合にはさらにお時間をいただきますので、ご了承ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

メールでのお問い合わせはこちら

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