くらし・手続き・環境

離婚届

協議離婚

届出日

離婚届を提出した日付が離婚日となります。土日祝日・年末年始の届出で不備等があった場合でも、軽微なものは後日訂正していただければ、当初にご提出いただいた日が離婚日となります。

 

届出人

夫・妻

 

届出地

届出人の所在地(住所地)

届出人の本籍地

 

協議離婚届に必要なもの

1.離婚届

届出人および成人の証人2名の署名が必要です。婚姻の際に氏が変わった方で、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合には、離婚の日から3ケ月以内に戸籍法77条の2の届が必要となります。

 

2.戸籍謄本

本籍が河内町にある方は不要です。

 

3.窓口にお越しの方の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。

 

裁判離婚

届出期間

裁判等が確定した日から10日以内(調停や和解は成立の日から10日以内)

 

届出人

申立人または訴えの提起者

※申立人が届出期間を過ぎても届出しない場合は、相手方からも届出ができます。

 

届出地

届出人の所在地(住所地等)

届出人の本籍地

 

裁判離婚届に必要なもの

1.離婚届

裁判離婚の場合、証人欄や相手方の署名欄の記載は不要です。申立人の方のみ署名をいただきます。

婚姻の際に氏が変わった方で、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合には、離婚の日から3ケ月以内に戸籍法77条の2の届が必要となります。

 

2.裁判所で発行される書類

・調定:調定調書謄本

・審判:審判書謄本とその確定証明書

・和解:和解調書謄本

・請求の認諾:認諾調書謄本

・判決:判決書謄本、確定証明書

 

3.戸籍謄本

本籍が河内町にある方は不要です。

 

4.本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。

 

離婚届提出による関連手続き

※必要な手続きは人により異なりますのでご注意ください。

 

未成年の子がいる場合:子の氏変更

父母が離婚し、親権を定めても、子の氏は変わりません。

子の氏を変更するには家庭裁判所の許可を得る必要があります。

詳細は、届出の際にご相談ください。

 

氏が変わる方

離婚届により、住民票と戸籍については氏が変更されますが、その他は各種氏名変更手続きが必要です。

 

住所を変更する方

住所が変更になる場合は、離婚届とは別に住所の異動届出が必要です。また、夫と妻が同住所で住民登録をしていて、離婚を機に生計が別になる場合は、世帯分離の届出が必要ですのでご注意ください。

 

その他、児童扶養手当や医療福祉費支給制度(マル福)等の手続きがある場合がありますので、担当課へお問い合わせください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

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