くらし・手続き・環境

不受理申出

不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が窓口で受理されることを防止するための制度です。

不受理申出後、当該届出があった際に本人が窓口に来たことが確認できない場合は、届出を受理しません。

 

対象となる届出

婚姻届

協議離婚届

養子縁組届

協議離縁届

認知届

 

申出地

申出人の本籍地

※申出人の所在地(住所地等)でも行うことができます。

 

手続きに必要な書類

・不受理申出書(役場町民課でお渡ししています。)

・申出人の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

メールでのお問い合わせはこちら

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