健康・福祉・医療

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、平成20年4月1日から老人保健制度に代わり始まった新しい制度です。

制度の運営は、県内の市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広域連合」が行い、市町村は主に窓口業務を行います。

 

対象者(被保険者)

茨城県後期高齢者広域連合の区域内(茨城県内)に住所のある方

75歳以上の方 75歳の誕生日当日から
65歳以上で一定の障害のある方 広域連合の認定を受けた日から

 

保険証(被保険者証)

  • 1人に1枚保険証が交付されます。有効期限は1年間で毎年8月に更新となります。
  • 病院にかかるときは、必ず窓口に提示してください。

 

自己負担割合

 

一般の方 1割
現役並み所得者を除く一定以上の所得のある方

2割

現役並み所得者 3割

※保険証の自己負担割合は、同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。

※1割負担の方のうち、一定以上の所得のある方の窓口負担割合が、2022年10月から2割になりました。

詳しくはこちらをご覧ください。

厚生労働省 高齢者医療制度

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html

制度改正リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html

 

保険料

保険料額は、均等割額と所得割額を合算して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割額は広域連合ごとに決められ、医療費の動向を踏まえ2年ごとに見直しを行います。

保険料年額 均等割額 所得割額
(限度額66万円)   46,000円   (総所得金額等-43万円)×8.5%

※所得の少ない方については、軽減措置があります。
保険料は一人ひとりに納めていただきます。

特別徴収
(年金から天引き)
年金受給額が年額18万円以上の方
普通徴収
(納付書や口座振替)
年金受給額が年額18万円未満の方

※ただし、介護保険料と合わせた保険料が年金額の半分を超える場合には、天引きは行いません。

 

リンク

制度の詳しい内容につきましては、茨城県後期高齢者広域連合のホームページでご確認ください。

茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

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