くらし・手続き・環境

国民年金制度

必ず加入しなければならない人希望すれば加入できる人
(1) 第1号被保険者(自営業の方など) (1) 60歳以上65歳未満の方
(2) 第2号被保険者(サラリーマンやOLなど) (2) 60歳未満の方で、厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けられる方
(3) 第3号被保険者(サラリーマンの奥さんなど) (3) 20歳以上65歳未満の方で、海外に居住の日本人

 

加入の手続き

20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することになります。

加入するときは、印鑑、他の公的年金に加入していた方は年金手帳または退職年月日を証明するものが必要です。

 

保険料の納め方

第1号被保険者(自営業の方など)は、日本年金機構から送付される納付書により全国の金融機関(銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、信用組合、労働金庫)、コンビニエンスストア(一部)で納付してください。

 

保険料の免除制度

本人、配偶者、世帯主の前年所得が低かったり、天災等による損害や失業などにより保険料を納めることが困難なときは、免除制度をご利用ください。

 

外部リンク

制度の詳しい内容につきましては、日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

河内町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る