必ず加入しなければならない人 | 希望すれば加入できる人 | ||
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(1) | 第1号被保険者(自営業の方など) | (1) | 60歳以上65歳未満の方 |
(2) | 第2号被保険者(サラリーマンやOLなど) | (2) | 60歳未満の方で、厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けられる方 |
(3) | 第3号被保険者(サラリーマンの奥さんなど) | (3) | 20歳以上65歳未満の方で、海外に居住の日本人 |
加入の手続き
20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することになります。
加入するときは、印鑑、他の公的年金に加入していた方は年金手帳または退職年月日を証明するものが必要です。
保険料の納め方
第1号被保険者(自営業の方など)は、日本年金機構から送付される納付書により全国の金融機関(銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、信用組合、労働金庫)、コンビニエンスストア(一部)で納付してください。
保険料の免除制度
本人、配偶者、世帯主の前年所得が低かったり、天災等による損害や失業などにより保険料を納めることが困難なときは、免除制度をご利用ください。
外部リンク
制度の詳しい内容につきましては、日本年金機構のホームページをご覧ください。