マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバー(個人番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の期間に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー(個人番号)は、公平かつ公正な社会の実現する社会基盤であり、国民の利便性を高め、行政を効率化します。このように、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れるたり給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
国民の利便性の向上
添付書類の削減などの行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることが可能になります。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務間での連携が進む、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
※マイナンバー制度について詳しくは、デジタル庁ウェブサイト「マイナンバー(個人番号)制度」をご覧ください。
マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁のホームページ)
マイナンバー制度に関する問い合わせ先
マイナンバーに関して、次のコールセンターに問い合わせてください。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】TEL0120-95-0178(無料)
受付時間 平日 午前9時30分~午後8時 土日祝日 午前9時30分~午後5時(年末年始を除く)
マイナンバーの紛失・盗難については24時間受付
マイナンバーが必要な手続き
手続き | 担当課 | 連絡先 |
国民健康保険、後期高齢者医療保険、医療福祉(マル福) | 町民課 | 84-6983 |
障がい者、障がい児福祉、介護保険、特別児童扶養手当、児童扶養手当、生活保護、児童手当 |
福祉課 | 84-6982 |
予防接種、母子健康手帳、健診(検診) | 保健センター | 84-4486 |
個人住民税、固定資産税、軽自動車税 | 税務課 | 84-6971 |
※詳細につきましては、各担当課へお問い合わせください。
マイナンバーを利用するときは本人確認が必要になります。
手続きでマイナンバーの記入が必要な書類を提出する際には、身元確認が必要となります。
※本人の身元確認書類とは、運転免許証などの顔写真付き官公署が発行したものです。また、顔写真付きの本人確認書類が無い場合は、健康保険証や年金手帳などの本人確認書類が2点必要です。
【関連リンク】
特定個人情報保護評価
独自利用事務