子育て・教育

公務員を退職される児童手当受給者の方へ重要なお知らせ

 公務員である児童手当受給者が退職・出向等により公務員でなくなる場合には、退職日(異動日)の翌日から起算して15日以内に受給者がお住いの市区町村へ児童手当の支給申請を行う必要があります。

 申請が遅れると、原則、遅れた月分の児童手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

※民間企業に勤務する場合のほか、独立行政法人(特定地方独立行政法人や、統計センター、国立公文書館等の行政執行法人を含む)、国立大学法人等の、子ども・子育て拠出金の納付義務を負う団体の職員になる場合も含みます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 児童福祉係です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6982 ファクス番号:0297-84-4357

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