徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルスの影響により事業や給与などの収入が大きく減少した方で、以下の要件を満たす方は、最長で1年間につき、申請により地方税の徴収猶予の特例措置が受けられます。
担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
対象となる方
対象となるのは、次の2つの要件をいずれも満たす納税者・特別徴収義務者です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)の収入が前の年の同じ時期に比べて
概ね20%以上減少している。
2.納期限までに、その納付額(納入額)を一時に納付(納入)することが困難である。
※「一時に納付(納入)することが困難」の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金などを考慮できます。
対象となる税目
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、固定資産税など、ほぼすべての税目が対象になります。
申請期限
特例制度に関する法律が施行されてから2か月を経過する日(令和2年6月30日)、又は、納期限のいずれか遅い日までに税務課に申請が必要です。
※新型コロナウイルス感染症にかかった方など、止むを得ない理由がある場合には、税務課に電話にてご相談ください。
申請に必要なもの
・申請書(下のリンクからダウンロードし、必要事項を記入・押印してください)
・申請書に記載した内容を確認できる収入や現預金の状況が分かる資料(提出が難しい場合は、口頭によりうかがうことがあります)
・財産収支状況書(徴収猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合に必要)
・財産目録(徴収猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に必要)
・収支の明細書(徴収猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に必要)
※申請は郵送でも可能です。郵送の際は、収入や現預金の状況が分かる資料はコピーでも可。