健康・福祉・医療
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
次の要件を満たす方は、保険税が減免となります。
保険税の減免の対象となる方
※次に言う「主たる生計維持者」とは、基本的には世帯主を指すが、世帯主以外の世帯構成員(世帯内で令和元年中の所得が最も多い者)の収入で生計が維持されている場合はその者を指す。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(1か月以上の入院)を負った世帯の方⇒保険税を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方⇒保険税の一部を免除
保険税が一部減額される具体的な要件
ア.事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
イ.前年の所得の合計額が1000万円以下であること
ウ.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険税額(A×B/C) | 合計所得金額に応じた減免割合(D) |
A:世帯の被保険者全員について | 300万円以下の場合:全部(10分の10) |
算定した保険税額 | 400万円以下の場合:10分の8 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少が | 550万円以下の場合:10分の6 |
見込まれる収入にかかる前年の所得額 | 750万円以下の場合:10分の4 |
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の | 1000万円以下の場合:10分の2 |
前年の合計所得金額 |
※主たる生計維持者の事業の廃止等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、保険税を全額免除します。
※減免の対象期間は、令和元年度~令和2年度分であって、令和2年2月1日~令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものです。
申請書等のダウンロード
c.申請に必要な書類
d.減免制度説明資料
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請書提出にご協力ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 国保高齢者保健係です。
本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
電話番号:0297-84-6983 ファックス番号:0297-84-4357
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