健康・福祉・医療
コロナウイルス感染症の影響による中小事業者等に対する令和3年度分固定資産税の減免措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した中小事業者の令和3年度分固定資産税を減免します。
○内容
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入(売上高)が前年の同じ時期と比べて減少した割合に応じて事業用家屋および償却資産の固定資産税を減免します。
事業収入(売上高)の減少率 | 減免の割合 |
30%以上50%未満 | 2分の1減免 |
50%以上 |
全額減免 |
○対象者
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
2.資本金又は出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
(1)同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
○申告の流れ
【※2】認定経営革新等支援機関の一覧については、中小企業庁のホームページ及び金融庁のホームページからご確認いただけます。
認定経営革新等支援機関検索(中小企業庁HP)(新しいウインドウで開きます)
○申告の方法
1.河内町への申請前に認定経営革新等支援機関等に軽減条件を満たしているか確認を受けて下さい。
2.認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に併せて、同機関に提出した書類(コピー可)と同じものを提出してください。
○提出書類
1.申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押された原本)
2.収入減を確認出来る書類(認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式)
3.特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(青色申告決算書の写し等)
○申告の期間
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)まで
○提出先
〒300-1392 河内町源清田1183 河内町役場 税務課 資産税G (郵送可)
○詳細について
申告方法や制度の詳細については以下の中小企業庁ホームページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(中小企業庁HP)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 課税係です。
本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
電話番号:0297-84-6971 ファックス番号:0297-84-4357
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