健康・福祉・医療

居宅介護支援事業所に係る体制等に関する届出について

 新たに加算の算定等を行う居宅介護支援事業所は、下記のとおり加算等算定月の開始前に町に届出を行ってください。

 なお、令和3年度より地域区分が変更となる事業所についても提出をお願いします。

※他市町村所在の地域区分が変更となる居宅介護支援事業所は、所在市町村へ届け出をお願いします。(当町所在居宅は対応済)

 

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 新たに算定しようとする加算等に応じて必要な添付書類(地域区分のみ変更の場合は提出の必要なし)

 提出書類につきましては、下記の「関連ダウンロード」をご利用ください。

 なお、新たに加算を算定する場合には、あわせて運営規程の変更等の届出が必要になります。

届出に伴う適用開始期等

 毎月15日までに届出られたものは、翌月1日より適用開始となります。加算の取り下げ・減算の場合は、上記提出期限にかかわらず、その状態になった時点で速やかに届出てください。
 なお、特定事業所集中減算については提出期限等取扱いが異なるため、別にお知らせいたします。

※注釈 届出日は、担当へ到達した日となりますので、郵送の場合は余裕をもった提出をお急ぎの場合は電話にて確認をお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 介護保険係です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6982 ファクス番号:0297-84-4357

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