町政情報

特例郵便等投票制度のご案内

特例郵便等投票制度について

 新型コロナウイルス感染症により、宿泊や自宅療養等をしている方で、次の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」を利用することができます。

 ※特例郵便等投票制度の関連情報については、総務省HPここをクリックしてください。

 対象者

 次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間に係ると見込まれる方

◆感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

◆検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

 投票用紙等の請求手続き

 特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される場合は、選挙期日の4日前までに郵便等で次の方法により河内町選挙管理委員会へ提出してください。

(1)請求の一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。

 また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。

(2)特例郵便等投票請求書及び料金受取人払の宛名表示の様式を下記の関連ダウンロードからダウンロードしてください。(料金受取人払の宛名表示は、印刷して私製の封筒に貼り付けて使用してください。)

※電話等をいただければ請求書及び封筒等をお送りすることも可能です。 

(3)請求書に記入し、外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)とともに料金受取人払の宛名表示がされた封筒に封入し、封筒の表面の「請求書在中」に〇をしてください。

※保健所等から「外出自粛要請等の書類」が交付されていないなど、請求書に添付できない特別な事情がある場合は、その理由を「請求書」に記載していただければ、河内町選挙管理委員会が保健所等に照会し、特例郵便等投票の対象者であることを確認させていただきます。

(4)請求書等を入れた封筒を、書いた宛名がわかるように透明ケース等に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒したうえで、同居人、知人等(患者でない方)に投かんを依頼してください。

 投票手続きについて

 特例郵便等投票をするために必要な投票用紙及び投票用封筒等の交付を受けた方は、次の方法により投票用紙等を返送してください。

(1)投票の一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。

 また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。

(2)「投票用紙」、「郵便等による不在者投票(外封筒)」、「内封筒」、「返信用封筒」、「透明ケース等」があるかを確認してください。

(3)自ら投票用紙に候補者名を記載してください。

(4)記載済みの投票用紙を内封筒に封入し、更に外封筒に封入してください。外封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、氏名欄に自ら署名してください。

(5)外封筒を、更に河内町選挙管理委員会から交付された返信用封筒に封入し、当該封筒の表面の「投票在中」に〇をつけてください。

(6)返信用封筒を、透明ケース等に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒したうえで、同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。

 濃厚接触者の投票について

◆新型コロナウイルス感染症患者のご家族の方は、濃厚接触者にあたる可能性があります。

◆濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所において投票していただいて差し支えありません。

◆ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

 罰則について

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等の詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則「投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金)」が設けられています。

 お問合せ

河内町選挙管理委員会 TEL0297-84-6979 

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