くらし・手続き・環境

航空機騒音対策

成田空港の騒音影響がある地域(騒音区域)の方に対し、民家防音工事をはじめとした補助制度を実施しています。

騒音区域図(最新)

補助制度

〇民家防音工事補助制度

〇民家防音工事基準日より後に建築された住宅のエアコン設置費補助制度

〇エアコン維持管理費補助制度 [PDF形式/106.63KB]

〇固定資産維持管理補助制度 [PDF形式/107.44KB]

〇騒音地区(集落)への補助制度 [PDF形式/72.59KB]

その他

〇航空機からの落下物を発見した場合の連絡先 [PDF形式/65.38KB]

〇周辺対策交付金 [PDF形式/99.34KB]

〇航空機事故被害見舞金 [PDF形式/48.66KB]

〇航空機騒音測定結果 [PDF形式/233.52KB]

〇航空機騒音測定場所 [PDF形式/1005.08KB]

〇第1種区域の拡大(広報かわち:令和2年7月号) [PDF形式/174.12KB]

関連情報リンク

〇NAA茨城地域相談センター【そらぽーと】(NAAホームページ)

〇航空機の航跡情報及び航空機騒音情報(NAA環境こみゅにてぃホームページ)

〇成田空港の更なる機能強化(NAAホームページ)

※成田空港の更なる機能強化 = 新滑走路の整備、夜間飛行制限の変更 等

〇更なる機能強化に伴う飛行コース及び騒音影響予測図(NAAホームページ)

 

民家防音工事補助制度

 騒音区域(第1種区域、隣接区域)において、航空機騒音による障害を防止するため、民家防音工事等を実施する際の費用の全部または一部を補助する制度です。

 以下、主な防音工事補助制度の概要を記載していますが、住宅の所在する騒音区域や建築年月日等により、受けられる防音工事の種類や申請書類等が異なります。

 民家防音工事補助制度の申請を希望する場合には、河内町役場都市整備課までご相談ください。

隣接区域の住宅に対する防音工事

(1)隣接区域民家防音工事 【実施主体:町】

【対象】

 基準日(令和2年4月1日)に隣接区域に所在し、現に住居として使用されている住宅

【工事内容】

 ・空気調和機器(エアコン、換気扇)の設置

 ・窓ガラスの5mm厚ガラスへの交換   (以下、「本体工事」という。)

 ・木製建具のアルミサッシ建具への交換  (      〃      )

【設置台数及び補助限度額】

 お住まいの世帯人数により、設置台数や補助限度額が決まっています。

種別 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯以上
エアコン設置台数 1台 1台 1台 2台
換気扇設置台数 1台 1台 1台 2台
ガラス交換工事 18万円 26万円 34万円 42万円
アルミサッシ化工事 125万円 195万円 265万円

340万円

 エアコン設置に係る補助限度額については、設置する部屋の規模に応じます。

エアコン設置

補助限度額

6畳以下 6畳から8畳 8畳から10畳 10畳以上
117,400円 125,000円 134,000円 163,100円

【自己負担】

・一般住宅

 本体工事費 なし

 空気調和機器(エアコン、換気扇)設置工事費の5%

・アパート、社宅等

 本体工事費、空気調和機器(エアコン、換気扇)設置工事費の50%

※上記に加え、工事費が補助限度額を超えた場合は、その差額も自己負担となります。

【申請書類】

○民家防音工事認定申請書 [PDF形式/126.2KB]

*【記入例】民家防音工事認定申請書 [PDF形式/187.18KB]

【参考資料】

*民家防音工事概要 [PDF形式/193.01KB]

*民家防音工事(流れ) [PDF形式/268.29KB]

(2)隣接区域空気調和機器更新工事 【実施主体:町】

【内容】

 隣接区域住宅防音工事で設置又は更新をした空気調和機器について、故障等により不具合が生じている設置後10年以上経過した機器の交換をします。

【自己負担】

・一般住宅

 空気調和機器(エアコン、換気扇)設置工事費の5%

・アパート、社宅等

 空気調和機器(エアコン、換気扇)設置工事費、本体工事の50%

※上記に加え、工事費が補助限度額を超えた場合は、その差額も自己負担となります。

※前回工事時より世帯人数の増減があった場合でも、交換台数の増減はありません。

【申請書類】

○民家防音工事認定申請書 [PDF形式/126.2KB]

*【記入例】民家防音工事認定申請書 [PDF形式/187.18KB]

【参考資料】

*民家防音工事概要 [PDF形式/193.01KB]

*民家防音工事(流れ) [PDF形式/268.29KB]

 

第1種区域の住宅に対する防音工事

(1)第1種区域民家防音工事 【実施主体:NAA】

【対象】 

 基準日(令和2年4月1日)に第1種区域に所在し、現に住居として使用されている住宅

【工事内容】

 ・空気調和機器(エアコン、換気扇、レンジフード)の設置

 ・住宅開口部(窓、はき出し、出入り口)の防音アルミサッシ化工事 

【設置台数及び補助限度額】

 お住まいの世帯人数により、設置台数や補助限度額が決まっています。

種別 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯以上
エアコン設置台数 1台 2台 2台 2台

換気設備設置台数

(レンジフード含む)

3台

4台

5台 6台

補助限度額

(本体・空調機器)

235万円 350万円 465万円 575万円

※1人世帯の方については、別の敷地に子や孫がいる場合は、2人世帯とみなして補助限度額を算定します。

※隣接区域民家防音工事を実施済みのお宅については、当時より世帯人数が減っている場合でも、当時の世帯人数を基準に限度額を算定します。

※隣接区域民家防音工事でエアコンを2台設置済みのお宅については、エアコンの追加設置はありません。

【自己負担】

 なし

※工事費が補助限度額を超えた場合は、その差額は自己負担となります。

【申請書類】 *提出先:役場都市整備課

○助成対象騒音防止工事認定申請書 [PDF形式/66.04KB]

*【記入例】助成対象騒音防止工事認定申請書 [PDF形式/173.02KB]

・(1)住民票謄本(世帯全員)           【取得:役場町民課】

・(2)固定資産課税台帳登載証明書(家屋及び土地) 【取得:役場税務課】

※(1)(2)について、世帯員以外の方が取得する場合は、委任状が必要になります。

*委任状(住民票謄本、課税台帳登載証明書) [PDF形式/473.18KB]

【参考資料】

〇住宅防音工事のご案内(NAAホームページ)

(2)第1種区域空気調和機器更新工事 【実施主体:NAA】

【内容】

 隣接区域住宅防音工事または第1種区域民家防音工事で設置又は更新をした空気調和機器で、設置工事の完成検査日から10年以上経過し、かつ機能の低下した機器の交換をします。

【自己負担】

 空気調和機器(エアコン、換気扇)設置工事費の10%

※上記に加え、工事費が補助限度額を超えた場合は、その差額も自己負担となります。

【申請書類】 *提出先:役場都市整備課

○助成対象騒音防止工事認定申請書(更新用) [PDF形式/64.04KB]

*【記入例】助成対象騒音防止工事認定申請書(更新用) [PDF形式/153.47KB]

・住民票謄本(世帯全員)【取得:役場町民課】

※世帯員以外の方が取得する場合は、委任状が必要になります。

*委任状(住民票謄本、課税台帳登載証明書) [PDF形式/473.18KB]

(3)空気調和機器特定更新工事 【実施主体:町】

【内容】

 隣接区域から第1種区域に移行した住宅のうち、過去に隣接区域民家防音工事で設置した空気調和機器について、NAAの第1種区域民家防音工事(住宅の防音サッシ化)に先行して機器の交換をします。

※第1種区域民家防音工事についても、併せて申請していただく必要があります。

※NAA事業では、第1種区域民家防音工事が完了しないと、更新工事はできないこととなっています。

【自己負担】

 空気調和機器(エアコン、換気扇)設置工事費の10%

※上記に加え、工事費が補助限度額を超えた場合は、その差額も自己負担となります。

【申請書類】

○民家防音工事認定申請書 [PDF形式/126.2KB]

*【記入例】民家防音工事認定申請書 [PDF形式/348.07KB]

(4)防音サッシ部品交換工事 【実施主体:町】

【内容】

 第1種区域において、NAAの第1種区域民家防音工事等で設置した防音アルミサッシに故障等が生じた場合に、部品の交換又は修理をします。

【自己負担】

 工事費の5%

【申請方法】

 役場都市整備課までご相談ください。

(5)防音サッシ本体交換工事 【実施主体:町】

【内容】

第1種区域において、NAAの第1種区域民家防音工事等で設置した防音アルミサッシに故障等が生じた場合で、工事の完成検査日から10年以上経過し、かつ部品の交換等で修理ができない場合にサッシの本体交換をします。

【自己負担】

 工事費の5%

※工事費が補助限度額を超えた場合は、その差額は自己負担となります。

【申請方法】

 役場都市整備課までご相談ください。

(6)後継者住宅防音工事 【実施主体:町】

【対象】

 第1種区域に平成10年4月1日に所在する住宅の所有者が、その後継者(子、孫、ひ孫)のために、第1種区域に新たに建築する住宅

【工事内容、設置台数】

 第1種区域民家防音工事と同じです。

【自己負担】

 本体工事費 なし

 空気調和機器(エアコン、換気扇)設置工事費の5%

※上記に加え、工事費が補助限度額を超えた場合は、その差額も自己負担となります。

【申請方法】

 役場都市整備課までご相談ください。

(7)住宅改築併行防音工事 【実施主体:町】

【対象】

 第1種区域で、すでに民家防音工事を実施した家屋を改築(取り壊して建て直し)するにあたり、下記条件をすべて満たす住宅

・防音工事実施済み住宅が耐用年数(木造:22年 鉄骨34年)を経過している。

・防音工事実施から10年以上経過している。

・防音工事実施済み住宅と同一敷地内に建て替えする。

【工事内容、設置台数】

 第1種区域民家防音工事と同じです。

【自己負担】

 なし

※工事費が補助限度額を超えた場合は、自己負担となります。

【申請方法】

 役場都市整備課までご相談ください。

 


●民家防音工事基準日より後に建築された住宅のエアコン設置費補助制度

【対象】

 騒音区域内に民家防音工事の基準日(令和2年4月1日)より後に建築された住宅

【補助内容】

 市販エアコンの設置費用

 1台あたり80%(上限10万円)

【補助台数】

区域 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯以上
第1種区域 1台 2台 2台 2台
隣接区域 1台 1台 1台 2台

【対象要件】

・町の住民基本台帳に登録されていること

※世帯分離されている場合でも、同一住宅に居住している場合は、1世帯とみなします。

・町内に所在する住宅で、現に居住していること【賃貸住宅可】

世帯全員が、町税等の滞納がないこと

※町税等 固定資産税、住民税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料

・成田空港又は河内町の民家防音工事の対象住宅でないこと。

【その他】

・令和5年4月1日以降に設置したエアコンが対象となります。

・購入先、施工業者等の指定はありません。

【申し込み方法等】

*申し込み方法等 [PDF形式/62.73KB]

*エアコン設置費補助事業認定申請書 [PDF形式/139.51KB]

*【記入例】エアコン設置費補助事業認定申請書 [PDF形式/507.62KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 環境衛生係です。

第2分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:84-6956

メールでのお問い合わせはこちら
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