国民健康保険税は、皆さんの医療費にあてられる国民健康保険の貴重な財源です。万が一の病気やケガに備え、保険税は必ず納期限に納めましょう。
国民健康保険税の算出方法
国民健康保険税の総額を次の項目に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとの税額が決められます。
医療保険分 | 所得割 | (総所得金額等ー基礎控除額43万円)×6.23% |
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均等割 | 38,500円(1人当たり) | |
賦課限度額 | 650,000円 | |
後期高齢者支援金分 | 所得割 | (総所得金額等ー基礎控除額43万円)×2.32% |
均等割 | 14,300円(1人当たり) | |
賦課限度額 | 220,000円 | |
介護納付金分 |
所得割 | (総所得金額等ー基礎控除額43万円)×1.71% |
均等割 | 15,100円(1人当たり) | |
賦課限度額 | 170,000円 |
※18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまで)の方の均等割は、2分の1減額されます。
国民健康保険税の納税義務者
国保の加入は世帯単位となり、世帯主が納税義務者となります。
そのため、世帯主が国保に加入していなくても世帯の中に1人でも国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。
国民健康保険税の納期限
第1期 | 7月末日 |
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第2期 | 8月末日 |
第3期 | 9月末日 |
第4期 | 10月末日 |
第5期 | 11月末日 |
第6期 | 12月25日 |
第7期 | 1月末日 |
第8期 | 2月末日 |
※納期限が土日、祝日の場合は翌日が納期限になります。
納付窓口
河内町役場、常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、稲敷農業協同組合、
ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県)
口座振替制度
日頃お忙しい方などには、納付の手間が省けるなど便利な口座振替をおすすめします。
ご希望の方は、最寄りの金融機関、ゆうちょ銀行で手続きをしてください。
- 手続きに必要なもの・・・納税通知書、預金通帳。金融機関届出印
- 納付取扱い金融機関・・・国民健康保険税納付窓口と同じです。
理由もなく国保税を滞納すると
特別な事情(災害など)がないのに、国保税を納めないでいると滞納している期間に応じて、次のような措置がとられます。
- 納期を過ぎると督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
- 通常の保険証の代わりに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
- 保険証を返還してもらい、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。 医療機関にかかるときは、いったん全額自己負担となります。 全額負担した医療費は後日申請することにより、 本来の自己負担分を差し引いた額が国保から支給されます。
- 保険給付の全額、または一部が差し止められます。
- 財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。