健康・福祉・医療

国民健康保険税

国民健康保険税は、皆さんの医療費にあてられる国民健康保険の貴重な財源です。万が一の病気やケガに備え、保険税は必ず納期限に納めましょう。

国民健康保険税の算出方法

国民健康保険税の総額を次の項目に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとの税額が決められます。

医療保険分 所得割 (総所得金額等ー基礎控除額43万円)×6.23%
均等割 38,500円(1人当たり)
 賦課限度額 650,000円
後期高齢者支援金分 所得割 (総所得金額等ー基礎控除額43万円)×2.32%
均等割 14,300円(1人当たり)
賦課限度額 220,000円

介護納付金分
(40歳以上65歳未満の方)

所得割 (総所得金額等ー基礎控除額43万円)×1.71%
均等割 15,100円(1人当たり)
賦課限度額 170,000円

 ※18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまで)の方の均等割は、2分の1減額されます。

国民健康保険税の納税義務者

国保の加入は世帯単位となり、世帯主が納税義務者となります。
そのため、世帯主が国保に加入していなくても世帯の中に1人でも国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。

 

国民健康保険税の納期限

第1期 7月末日
第2期 8月末日
第3期 9月末日
第4期 10月末日
第5期 11月末日
第6期 12月25日
第7期 1月末日
第8期 2月末日

※納期限が土日、祝日の場合は翌日が納期限になります。

 

納付窓口

河内町役場、常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、稲敷農業協同組合、

ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県)

 

口座振替制度

日頃お忙しい方などには、納付の手間が省けるなど便利な口座振替をおすすめします。
ご希望の方は、最寄りの金融機関、ゆうちょ銀行で手続きをしてください。

  • 手続きに必要なもの・・・納税通知書、預金通帳。金融機関届出印
  • 納付取扱い金融機関・・・国民健康保険税納付窓口と同じです。

 

理由もなく国保税を滞納すると

特別な事情(災害など)がないのに、国保税を納めないでいると滞納している期間に応じて、次のような措置がとられます。

  1. 納期を過ぎると督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
  2. 通常の保険証の代わりに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
  3. 保険証を返還してもらい、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。 医療機関にかかるときは、いったん全額自己負担となります。 全額負担した医療費は後日申請することにより、 本来の自己負担分を差し引いた額が国保から支給されます。
  4. 保険給付の全額、または一部が差し止められます。
  5. 財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

河内町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る