くらし・手続き・環境

特別障害納付金

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設されました。

 

支給の対象となる方

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済組合に加入していた方の配偶者

以上のいずれかに該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

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