健康・福祉・医療

医療福祉制度

概要

医療福祉費(マル福)とは、健康保険証を使って医療機関等にかかったときの医療費を一部助成する制度です。
経済的負担の軽減と福祉の向上に寄与するため、茨城県と河内町で実施しています。

対象となるのは河内町に住民登録がある方で、各種健康保険に加入していることが原則です。 

対象となる医療費は、保険診療が適用された医療費です。治療用として医師が作成を指示した補装具(コルセット・メガネ等)の費用も対象です。健康保険が適用されない健康診断、予防接種、文書料、容器代などは対象となりません。

          

 マル福対象者

種類 対象者 期間 更新の時期 所得の制限等
妊産婦 妊産婦

妊娠届出日(母子健康手帳交付日)の月の初日から出産の翌月末日まで

※申請が遅れると有効期間が申請月からになる場合があります

※出産後の申請はできません

 

 

 なし

【県補助事業】

・産婦人科のみ
・本人・配偶者それぞれの所得が622万円未満(扶養者1人につき38万円加算)及び扶養義務者の所得が1,000万円未満

【町補助事業】

・産婦人科以外
・県補助事業の所得制限を超える方

 

母子健康手帳交付月が…

 ・1~6月→前々年の所得
 ・7~12月→前年の所得

                      

 

小児

出生から高校3年生相当まで(就学・就職・婚姻しているかは問いません)

※ひとり親家庭の子の場合は中学生からはひとり親家庭へ変更

 

出生の日から小学校6年生に達した以後の最初の3月31日まで 毎年誕生月の下旬(1日生まれは誕生月の前月の下旬)

【県補助事業】
父・母それぞれの所得が622万円未満(扶養者1人につき38万円加算)及び扶養義務者の所得が1,000万円未満
・誕生日の属する月が
 1~6月→前々年の所得
 7~12月→前年の所得

※中学校1年生から高校3年生相当までの入院は別途申請が必要になります
 
【町補助事業】
県補助事業の所得制限を超える方(出生から高校3年生相当まで)
県対象者の中学校1年生~高校3年生相当までの外来のみ


中学校1年生から18歳に達した以後の最初の3月31日まで
重度心身障がい者
  • 身体障害者手帳1・2級
  • 身体障害者手帳3級の内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓)
  • 療育手帳の判定がマルA・A
  • 身体障害者手帳3級かつ療育手帳の判定がB
  • 特別児童扶養手当1級
  • 障害年金1級
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
左記の障害の状態でなくなるまで 毎年6月 本人の所得が512万9千円未満(扶養者1人につき38万円加算)及び配偶者・扶養義務者の所得が628万7千円未満(扶養者1人目は24万9千円、2人目以降1人につき21万3千円加算)

・申請月が
 ・1~6月→前々年の所得
 ・7~12月→前年の所得
ひとり親家庭
  • 離婚/死別などにより配偶者のない方で20歳未満の児童を監護している者及びその児童
  • 父母のいない子
  • 父母のいない児童を養育している配偶者のいない方
  • 配偶者が重度心身障がい者マル福を利用している方と監護されている児童
子が20歳に達した以後の最初の3月31日まで 毎年6月 母(父)・子それぞれの前年の所得が301万6千円未満(扶養者1人につき38万円加算)及び扶養義務者の所得が1,000万円未満

・申請月が
 ・1~6月→前々年の所得
 ・7~12月→前年の所得
 

 

マル福制度を受けるには

マル福制度を利用するには申請が必要です。申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 1 健康保険証
  • 2 印鑑(朱肉使用のもの)
  • 3 本人または保護者名義の口座番号が分かるもの(預金通帳等)
  • 妊産婦マル福は、1~3とに母子健康手帳
  • 障害者マル福は、1~3と障害の程度が確認できるもの(身体障害者手帳・障害年金証書・精神障害者保健福祉手帳など)
  • ひとり親家庭は、1~3と確認できる書類(戸籍謄本など)

【注意点】

  • 所得の制限がある制度なので、転入の方は所得内容がわかる書類が必要です。
    (申告書の写しまたは、課税証明書)※源泉徴収票は不可
  • 未申告の場合は申告をしてください。
  • 転出届出後の申請や、出産後に妊産婦マル福の申請はできません。

 

    ◆県内の医療機関や薬局の場合・・健康保険証とマル福受給者証を提示し、自己負担額を支払ってください。

  <外来自己負担> 1回600円まで(医療機関ごとに月2回まで1,200円が限度額,3回目以降の自己負担はありません)

          ※薬剤については負担はありません。

  <入院自己負担> 1日300円まで(医療機関ごとに10日まで月3,000円が限度額)

          ※入院時の食事代及び保険が適用されない健康診断、予防接種、容器代、文書料、差額ベット代などは対象になりません。

          ● 重度心身障害者の方は、外来・入院ともに自己負担はありません。

          ● 妊産婦、小児の外来自己負担は町で助成しますので、後日申請となります。1

 ◆県外の医療機関や薬局の場合・・マル福受給者証は使えないので一部負担金を支払っていただき、後日申請となります。※1    

※1申請について 

       持 ち 物 ・領収書(氏名・保険点数記載のもの、コピー不可)  原則として領収書はお返しいたしません。 

           ・印鑑(朱肉使用のもの) 

                            ・医療福祉費受給者証

                            ・口座番号がわかるもの(預金通帳等)

                            ・高額療養費や付加給付費等がある場合は、支給決定通知書または支給証明書等

                申請期間・受診をした月からなるべく1年以内(申請できるのは5年以内です)

       支 払 い ・申請を行った月の翌月末に、登録口座へ振り込みます。

       申請場所・河内町役場町民課、つつみ会館

 

お子さんが認定こども園・かわち学園等に通っている保護者の方へ

 学校等の管理下における災害(負傷等)については、学校等で加入している日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先となります。学校管理下で発生した負傷、疾病で医療機関等を受診する際は健康保険証のみを提示して受診してください。支払った医療費については、学校等を通じて日本スポーツ振興センター災害共済給付制度へ請求を行い給付を受けてください。なお、初診から治癒までの保険診療分自己負担額が1,500円未満の場合は、マル福助成の対象となりますので町民課へ申請をしてください。

独自利用事務における情報連携に係る個人情報保護委員会への届出書の公表について

公開日2017年4月13日

最終更新日2017年4月13日

 

平成29年7月よりマイナンバー制度による情報連携が開始されます。

情報連携は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)別表第2に基づく情報連携に加え、番号利用法第9条第2項に基づき条例で定めた個人番号の独自利用事務のうち国の第三者機関である個人情報保護委員会に届けての承認を得た内容についても行うこととなります。

このことに関して個人情報保護委員会規則第4条第4項の規定に基づき、届出書を公開します。 

届出番号1から3号に係る根拠規範は次のとおりです。

河内町医療福祉費支給に関する条例

河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則

【参考】個人情報保護委員会ホームページ

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

河内町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る