くらし・手続き・環境

住宅を新築・増改築等するとき

建築確認

町内で建築物の建設(新築や増改築、工作物設置)をするときは、建築確認申請などの手続きが必要です。
河内町は特定行政庁では無いため建築主事がおりません。そのため、工事を始める前には必ず「茨城県県南県民生活センター建築指導課(町経由)」又は「指定確認検査機関」の確認を受けてから着工しましょう。なお、工事が完了したら必ず完了検査を受けて下さい。

 

都市計画・用途地域等

都市計画指定日 平成元年8月3日
用途地域 町全域が都市計画区内非線引き 用途の指定無し
防火地域の指定、準防火地域の指定無し

 

建ぺい容積率等

建ぺい率 60%
容積率 200%
道路斜線 勾配1.5
隣地斜線 20m+勾配1.25

※河内町は全域が農業振興地域となっており、計画予定地が農地等の場合は、前もって農振除外や農地転用などの手続きが必要となる場合がございますのでご注意ください。

 

(参考)その他、関係手続きなど

経済課(農業委員会)

  • 農振除外関係(河内町農業振興地域整備計画変更(農用地区域からの除外)関係)
  • (農業業振興地域の整備に関する法律)
  • 農地転用関係(農地法)

都市整備課

 

都市計画係

  • 道路・水路・法定外公共物の境界確認・国土調査関係
  • 道路工事(道路法24条)及び道路占用(道路法32条)関係(道路法)
  • 法定外公共物の使用許可関係(河内町法定外公共物管理条例)
  • 町開発許可関係(1,000m2から3,000m2未満)
    ※3,000m2以上は茨城県の許可が必要です。

 

環境係

   5,000のm2未満の盛土(河内町土砂等による土地の埋立て盛土及びたい積の規制に関する条例)
   ※5,000m2以上は茨城県の許可が必要です。

上下水道課

  • 上水道接続関係
  • 下水道接続関係
  • 浄化槽のみの設置・浄化槽設置届(浄化槽法)
    ※公共下水道事業認可計画区域外で設置する浄化槽については町の補助金がございます。
    ※(注)建築確認申請に添付する浄化槽明細については県南県民センター建築指導課へお問い合わせください。

※詳しくは各担当課へお問い合わせください。

 

県HPリンク:建築確認申請(県南県民センター建築指導課)

http://www.pref.ibaraki.jp/somu/nanse/kenchiku/kenchiku/index.htm

 

建設リサイクル

平成12年に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が制定され、建築物等に係わる一定規模以上の工事(分別解体工事・新築工事)について、届出が義務付けられました。

 

県HPリンク:建設リサイクル情報

http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kensa/recycle/08recycle/index.html

 

県HPリンク:建設リサイクル法について

http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kensa/recycle/05recycle/index.html

 

県HPリンク:建設リサイクル法により義務付けられたこと

http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kensa/recycle/05recycle/b-1.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

第2分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6956

メールでのお問い合わせはこちら

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