くらし・手続き・環境

野焼き

野焼きは止めましょう!!

 

ドラム缶や簡易焼却炉または地面に穴を掘って焼却することは法律で禁止されています。

野焼きは火災発生の原因となるばかりでなく、煙や臭いにより気分が悪くなったり、洗濯物や布団が汚れる・臭いがつくなど近所の方への迷惑となります。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

 

第四章 雑則

(焼却禁止)

第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

 一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

 二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

 三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

第五章 罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

 

<焼却禁止の例外規定>

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第十四条に定める以下のもの

1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

  例:河川敷の草焼き(河川管理者)通路側の草焼き(道路管理者)など

2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

  例:災害時の応急対策、火災予防訓練、凍霜害防止のための稲わら焼却など

3.風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

  例:正月の「しめ縄」「門松」等を焚く行事など

4.農業、林業、又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

  例:害虫駆除のための稲わらの焼却、魚網にかかったごみの焼却など

5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

  例:落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤーでの木くずの焼却など

 

焼却禁止の例外規定であっても、周辺への十分な配慮(風向きや風の強さ等)が必要であり、周辺の生活環境に著しく影響を与えるなど、苦情が寄せられた場合は行政指導の対象となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

第2分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6957 ファクス番号:0297-84-0881

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