公務員である児童手当受給者が退職・出向等により公務員でなくなる場合には、退職日(異動日)の翌日から起算して15日以内に受給者がお住いの市区町村へ児童手当の支給申請を行う必要があります。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の児童手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※民間企業に勤務する場合のほか、独立行政法人(特定地方独立行政法人や、統計センター、国立公文書館等の行政執行法人を含む)、国立大学法人等の、子ども・子育て拠出金の納付義務を負う団体の職員になる場合も含みます。
公務員である児童手当受給者が退職・出向等により公務員でなくなる場合には、退職日(異動日)の翌日から起算して15日以内に受給者がお住いの市区町村へ児童手当の支給申請を行う必要があります。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の児童手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※民間企業に勤務する場合のほか、独立行政法人(特定地方独立行政法人や、統計センター、国立公文書館等の行政執行法人を含む)、国立大学法人等の、子ども・子育て拠出金の納付義務を負う団体の職員になる場合も含みます。
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