健康・福祉・医療

交通事故にあった時

交通事故にあったときは、すぐに最寄りの警察に届け出をするとともに、国民健康保険で治療を受ける場合は、町民課国保高齢者保健係にも届け出をしてください。

国民健康保険では、交通事故など第三者(加害者)の行為によって加入者が受けた傷病について診療を受けることができます。

この場合の治療費は、原則として加害者が負担することになっており、この治療費は、損害賠償の中に含まれております。

国民健康保険で負担した治療費は、町が加害者に請求しますので、診療を受ける場合は必ず町民課国保高齢者保健係で、所定の手続きをお願いいたします。

届け出時に必要なもの

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 交通事故証明書(交通事故証明書が物損事故扱いの場合は、人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要となります。)

届出時に提出する書類

  1. 第三者行為による被害届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 念書
  4. 誓約書

示談の前にご相談を

加害者(第三者)から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険から加害者(第三者)に治療費(国民健康保険診療分)の請求ができなくなる場合があります。示談の前に、必ず町民課国保高齢者保健係の窓口に相談してください。 

様式ダウンロード(被保険者のかたへ)

形式ファイル名及びファイルサイズ
『PDF(大)』画像 第三者行為による被害届(様式第4号) (PDF形式/157KB)
『PDF(大)』画像 事故発生状況報告書(様式第3号) (PDF形式/93KB)
『PDF(大)』画像 念書(様式第5号) (PDF形式/138KB)
『PDF(大)』画像 誓約書(様式第6号) (PDF形式/112KB) ※事故の相手に記入してもらうことが難しい場合、省略可。
『PDF(大)』画像 人身事故証明書入手不能理由書 (PDF形式/187KB) ※交通事故証明書が物損事故扱いの場合、要提出。
『PDF(大)』画像  療養費支給申請書 (PDF形式/154KB) ※治療用装具を作製したかた

様式ダウンロード(損害保険会社等のかたへ)

「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」(平成28年4月1日発効)に基づく提出書類の様式(覚書様式)は、以下からダウンロードすることが可能です。

形式ファイル名及びファイルサイズ
『PDF(大)』画像 第三者行為による傷病届(別添1) (PDF形式/267KB)
『PDF(大)』画像 事故発生状況報告書(別添2) (PDF形式/423KB)
『PDF(大)』画像 同意書(別添3) (PDF形式/186KB)
『PDF(大)』画像 交通事故証明書入手不能理由書(別添4) (PDF形式/141KB)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

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