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道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されました。また、令和5年7月1日からは、特定小型原動機付自転車の利用者にも乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されました。
こうした中、国内では、自転車と特定小型原動機付自転車に乗車する際に着用する乗車用ヘルメットが満たすべき安全性等に関する公的な規格基準は現在のところ、定められていません。自転車の乗車用ヘルメットの国内市場を見ると、国内の任意規格である一般財団法人製品安全協会が定めた基準への適合を示すSGマーク、公益財団法人日本自転車競技連盟が定めた基準への適合を示すJCFマークや、欧州の規格への適合を示すCEマークなどを表示した商品が販売されている一方で、いずれの規格等への適合を示すマークも表示されていない商品も販売されています。なお、自転車と同様に着用の努力義務が課された特定小型原動機付自転車に乗車する場合にも、自転車の乗車用ヘルメットを着用することも想定されます。
このほか、自転車へ同乗させることも考えられる1歳未満の子どもを対象とする乗車用ヘルメットは国内市場では販売されていませんが、市販のものをかぶらせようとすることも考えられます。
そこで、安全性に関する規格等への適合マークが表示されていない乗車用ヘルメット9銘柄の性能と、1歳未満の子どもの乗車用ヘルメット着用について調査を行い、消費者に情報提供、注意喚起することとしました。
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