次の(1)から(4)の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合がありますので担当課にご相談ください。
(1)次のAからFのいずれかに該当する事実があること
(2)猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき地方税を一時に納付することができないと認められること
(3)申請書が提出されていること(上記「(1)F」の場合は納期限までの提出)
(4)原則として、担保の提供があること
次の(1)から(5)の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合がありますので担当課にご相談ください。
(1)町税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
(2)納税について誠実な意思を有すると認められること
(3)換価の猶予を受けようとする町税以外に本町の徴収金(猶予を申請中又は既に受けているものを除く)の滞納がないこと
(4)納付すべき町税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
(5)原則として、担保の提供があること
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
猶予の申請をする場合は、申請書に、次に掲げる書類を添付して提出する必要があります。
・申請書(下のリンクからダウンロードし、必要事項を記入・押印してください)
・申請書に記載した内容を確認できる収入や現預金の状況が分かる資料(提出が難しい場合は、口頭によりうかがうことがあります)
・財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合に必要)
・財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に必要)
・収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に必要)
・災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
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