1. ホーム>
  2. 河内町教育委員会>
  3. 学校関係手続き

学校関係手続き

かわち学園前期課程への入学について

就学予定児童のいる家庭に対し、1月下旬に「就学に関する通知」を郵送します。通知の記載事項を確認し、必要事項を記入・押印のうえ、入学式当日学校へ持参してください。

※10月~11月に就学時健康診断を実施いたします。9月下旬になっても通知が届かないときは教育委員会学校教育グループまで連絡してください。

かわち学園後期課程への進級について

かわち学園は義務教育学校(小中一貫校)のため、後期課程へは「進級」となりますので特に手続きは必要ありません。

★次の場合は、教育委員会学校教育グループまで連絡してください。

  1. 私立の学校に入学するとき
  2. 病気その他の理由で入学を遅らせたいとき
  3. 転出等その他異動事項が生じたとき

転入・転出するとき

町内に転入する場合

  1. 転出する学校(現在通っている学校)へ行き、在学証明書(A)・教科書給与証明書(B)をもらう。
  2. 役場町民課で転入の手続きをする。
  3. 教育委員会へ行き入学願を記入する。
    <(A)、(B)のコピーを取らせていただきます。>
    転校先への入学通知書(C)をもらう。
  4. 転入する学校へ行き、(A)、(B)、(C)を提出する。

町外へ転出する場合

  1. 転出する学校(現在通っている学校)へ行き、在学証明書・教科書給与証明書をもらう。
  2. 役場町民課で転出の手続きをする。
  3. 転出先の市町村へ行き転入の手続きをする。(転出先の市町村の指示に従ってください。)

区域外就学

河内町に住民登録がない方について、特別な事情がある場合(下表のとおり)に限りかわち学園への就学を認めています。区域外就学を希望される場合は、事前に教育委員会までご相談ください。

(注意)虚偽の理由や住所を偽る等の不正な就学が判明した場合は、居住地の指定校に転校していただくことになりますので、予めご了承ください。

特別な事情があると認定する区分

区   分内   容
1.住所異動に関する理由

転出し、引き続き転出前の学校に就学を希望する場合

住宅の新築等により転入又は転入をすることが確実であり、当初から転入予定地の学校に就学を希望する場合

住宅の建て替え等により、一時的に転出する場合

2.身体的理由

疾病や身体の障害等により、通学や通院等の利便性を考慮する必要がある場合

3.家庭の事情に関する理由

保護者の就労により、下校後に保護監督するものがおらず、当該保護者の就労場所、又は保護預かり先の学校に就学を希望する場合

事情により住民票の異動手続ができず、指定学校に就学できない場合

4.教育的配慮 いじめや不登校等により、指定学校以外の学校に就学を希望する場合
5.その他 上記に掲げるもののほか、教育委員会が適当であると認める場合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育委員会事務局です。

みずほ分庁舎(旧みずほ小学校) 〒300-1324 茨城県稲敷郡河内町源清田1942

電話番号:84-3322  ファクス番号:84-4730

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

河内町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る