新型コロナウイルス感染症の流行により、中小企業・小規模事業者を対象にした経営面、資金面への支援や相談窓口の開設等、関連情報についてお知らせします。
支援策パンフレット等
・LINEアプリで、事業者の皆様へ支援メニュー情報をお届けします。(経済産業省)
・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)
※パンフレットは常時更新されますので、以下「新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策」から最新版をご確認ください。
・新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策(経済産業省)
・新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)
・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省)
・新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)(厚生労働省)
持続化給付金
・持続化給付金に関するお知らせ(経済産業省)
※申請サポート会場の情報も上記からご覧いただけます。
休業要請に関する協力金
・茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(茨城県)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請や協力依頼に応じて施設の使用停止や営業時間の短縮にご協力いただいた中小企業・個人事業主の皆様に対し、協力金を支給いたします。
資金繰り支援(貸付・保証)
・資金繰り支援一覧表(経済産業省)
〇茨城県新型コロナウイルス感染症対策融資
・新型コロナウイルス感染症融資について(茨城県)
〇茨城県パワーアップ融資制度
・茨城県パワーアップ融資のご案内(茨城県)
・茨城県パワーアップ融資の利子補給のご案内(茨城県)
・「パワーアップ融資」と「新型コロナウイルス感染症対策融資」の比較(茨城県)
※茨城県パワーアップ融資(新型コロナ対応分)の終了について
茨城県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者を支援するため、令和2年4月1日から茨城県パワーアップ融資について利子補給
及び信用保証料補助の拡充を行い融資の支援を実施してまいりましたが、この度、年間融資枠に達したため、茨城県パワーアップ融資の信用保証料補
助・3年間利子補給の取扱いを令和2年6月5日をもって終了しました。
なお、令和2年6月5日以前に融資相談を行っている方で、次の条件をいずれも満たした場合に限り、利子補給の対象となります。
1 6月12日(金)までに取扱金融機関に融資申込みがされている。
2 6月25日(木)までに茨城県信用保証協会への保証申込み受付が完了している。
〇危機関連保証
全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種※の事業者を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
※一部保証対象外の業種があります。
・制度の情報はこちらへ(茨城県信用保証協会)
〇セーフティネット保証4号
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
・新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(SN保証4号の指定)(経済産業省)
・制度の情報はこちらへ(茨城県信用保証協会)
〇セーフティネット保証5号
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。
・新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(SN保証5号の追加指定)(経済産業省)
・新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り対策の対象事業者を拡大する方針(経済産業省)
・セーフティネット保証5号の指定業種を拡充します(中小企業庁)
・セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁)
〇中小企業事業継続応援貸付金
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、売上が急減するなかで、公的融資制度や民間金融機関から融資を受けられなかった中小企業者、小規模事業者の方々に対して、県と市町村が協調して、事業継続に必要な資金を無利子・無担保で貸付を行う制度
・中小企業事業継続応援貸付金(茨城県)
雇用関係
〇新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
小学校等の臨時休業により保護者が休職した場合に、非正規雇用の方を含め、労働基準法の年次休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対し助成制度が創設されます。
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金について(厚生労働省)
〇雇用調整助成金
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に雇用調整(休業・教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成する制度です。
・雇用調整助成金の制度・手続き等について(厚生労働省)
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例について(厚生労働省)
・雇用調整助成金の特例リーフレット(厚生労働省)
・雇用調整助成金FAQ(厚生労働省)
・雇用調整助成金に関する問い合わせ先
厚生労働省 茨城労働局 職業対策課 029-224-6219
ハローワーク龍ケ崎 0297-60-2727
〇時間外労働等改善助成金の特例について
新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働者等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、申請受付が開始されます。
・新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金の特例的なコースの申請受付開始について(厚生労働省)