住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。給付金を受給するためには手続きが必要です。
1.住民税均等割非課税世帯
対象者について
基準日(令和3年12月10日)において河内町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
ただし、世帯全員が住民税を課税されている方から扶養されている場合は対象外となります。青色事業専従者及び事業専従者の方も扶養に含まれます。
給付金額・給付方法
- 給付金額:1世帯当たり10万円
- 給付方法:世帯主名義の銀行口座に振込
受給手続
河内町から対象世帯の世帯主宛てにお送りする確認書に回答することで給付手続きが完了します。(回答は確認書に同封する返信用封筒によりご返送ください)
確認書は2月7日(月)頃から対象となる世帯へ郵送を予定しております。
必要書類など詳しいご案内は確認書類に同封します。
世帯の中に、令和3年1月2日以降に河内町へ転入した方がいる場合 ※申請が必要です。
提出書類
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)
- 申請者(世帯主)本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証等)
- 受取口座を確認できる書類の写し(金融機関名、支店名または支店コード、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳、キャッシュカード等)
- 令和3年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和3年度住民税非課税証明書」の写し
※申請書等の様式は河内町役場福祉課での受け取り、またはお電話いただければご郵送いたします。
2.家計急変世帯
対象者について
1の住民税非課税世帯に該当しない世帯のうち、基準日(令和3年12月10日)において河内町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯
ただし、世帯全員が住民税を課税されている方から扶養されている場合は対象外となります。青色事業専従者及び事業専従者の方も扶養に含まれます。
給付金額・給付方法
- 給付金額:1世帯当たり10万円
- 給付方法:世帯主名義の銀行口座に振込
受給手続
申請書と家計が急変したしたことを証明する資料が必要です。
受付窓口を2月7日(月)に開設出来るよう現在準備を進めております。
申請期間
1.住民税均等割非課税世帯
確認書:発行日から3か月以内
申請書:令和4年2月7日(月曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで(土日祝を除く)
2.家計急変世帯
令和4年2月7日(月曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで(土日祝を除く)
お問い合わせ先
河内町役場福祉課(本給付金についてのお問い合わせ)
電話番号:0297-84-2118
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝を除く)
内閣府コールセンター(本給付金制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝を含む)
内閣府のホームページへのリンク(制度の説明)(外部サイトに遷移します)