◎主な改正内容について
・支給対象年齢が、18歳到達後最初の3月31日までになります。
・所得制限がなくなります。
・第3子加算が増額になります。第3子算定の対象は22歳到達後最初の年度末までの子です。
(令和6年度対象の22年度末の子は、H14.4.2~H18.4.1の生まれの方です)
・支給回数が年6回になります。
◎制度改正により、申請が必要になる方について
以下の方は申請が必要になります。
(1)新規申請が必要な方
・現在、所得上限限度額超過(所得制限)により、児童手当を受給していない方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
(養育している児童のうち、受給者と別世帯に住んでいる高校生年代までの児童がいる方は「別居看護申立書」の提出も必要です。
(2)第3子加算の届け出が必要な方
・経済的負担のある大学生年代の子がおり、その子と支給対象児童(0歳~高校生年代の児童)の合計が3人以上になる方
〇経済的負担のある大学生年代の子とは?
学費や生活費を親等が負担している18歳到達後最初の3月31日以降22歳到達後最初の3月31日までの子をいいます。学生でない場合(就労している場合等)や別居している場合でも経済的負担があり、生活の面倒をみている場合には、対象となります。なお、経済的負担等がある方は確認書類の提出を求める場合があります。
◎申請の方法
9月上旬頃にお送りする通知に申請書等が同封されておりますので、そちらを利用してください。添付の書類等をダウンロードしたものでも構いません。
◎提出期限
令和6年9月30日(月)必着
提出期限が過ぎてしまった方は、令和6年10月・11月分の支給は12月ではなく、令和7年1月以降になりますのでご了承ください。
上記に該当しない方は申請不要で、新制度の手当に自動的に切り替わります。
◎詳しい内容は、児童手当制度改正(拡充)についてをご覧ください。