事業者

地域計画(案)の公告・縦覧について

 令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法改正に伴い、地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」に代わるものとして、令和7年3月31日までに「地域計画」を策定することが義務づけられました。

 これまで、町内4地区において「協議の場」を設け、地域農業の課題、将来のあり方などを話し合い「地域計画」と、「10年後の農地利用の将来図である「目標地図」の素案を作ってきました。

 つきましては、農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、公告の日から2週間、縦覧の用に供します。

 策定地域の利害関係者は地域計画(案)に対する意見がある場合は、縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。

地域計画(案)を作成した地区

1.生板地区

2.源清田地区

3.長竿地区

4.金江津地区

※詳細な目標地図については、地域の利害関係者に限り、河内町農政課窓口にて閲覧可能です。

縦覧期間

令和7年3月12日から令和7年3月26日まで

※窓口における縦覧の場合は、平日の午前9時から午後5時まで

縦覧場所

1.河内町役場 農政課

2.河内町ホームページ

縦覧書類

   公示 [PDF形式/44.79KB]
 

意見の提出ができる方(利害関係者)

以下のいずれかに該当する方とします。

  1. 該当地区の農用地等の所有者または耕作者
  2. 該当地区の農用地等の耕作意向がある者
  3. 地域計画座談会(協議の場)または地域計画説明会に参加した者

※計画を縦覧せずに意見書のみを提出することはできません。

地域計画(案)に対する意見書の提出について

利害関係者は、地域計画(案)に対する意見がある場合は、3月26日(縦覧期間満了の日)までに「意見書」を河内町役場農政課まで提出をお願いします。

提出された意見については、必要に応じ地域計画(案)の修正意見として取り入れることとします。なお、その際には、地域計画の公告時にその処理結果を公表します。

意見書様式 [WORD形式/19.33KB]

【提出先】  〒300-1392 稲敷郡河内町源清田1183番地  河内町役場農政課

       メールアドレス sangyou@town.ibaraki-kawachi.lg.jp

【提出方法】 窓口提出、郵送または電子メール

【提出期限】 令和7年3月26日 ※郵送は必着

※地域計画(案)以外についての意見書の提出はできません。

※意見に対する個別の対応は行いません。

 

 

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課(農業委員会)です。

第1分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6975 ファクス番号:0297-84-5622

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

河内町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る