令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法改正に伴い、地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」に代わるものとして、令和7年3月31日までに「地域計画」を策定することが義務づけられました。
これまで、町内4地区において「協議の場」を設け、地域農業の課題、将来のあり方などを話し合い「地域計画」と、「10年後の農地利用の将来図である「目標地図」の素案を作ってきました。
つきましては、農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、公告の日から2週間、縦覧の用に供します。
策定地域の利害関係者は地域計画(案)に対する意見がある場合は、縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。
地域計画(案)を作成した地区
1.生板地区
2.源清田地区
3.長竿地区
4.金江津地区
※詳細な目標地図については、地域の利害関係者に限り、河内町農政課窓口にて閲覧可能です。
縦覧期間
令和7年3月12日から令和7年3月26日まで
※窓口における縦覧の場合は、平日の午前9時から午後5時まで
縦覧場所
1.河内町役場 農政課
2.河内町ホームページ
縦覧書類
意見の提出ができる方(利害関係者)
以下のいずれかに該当する方とします。
- 該当地区の農用地等の所有者または耕作者
- 該当地区の農用地等の耕作意向がある者
- 地域計画座談会(協議の場)または地域計画説明会に参加した者
※計画を縦覧せずに意見書のみを提出することはできません。
地域計画(案)に対する意見書の提出について
利害関係者は、地域計画(案)に対する意見がある場合は、3月26日(縦覧期間満了の日)までに「意見書」を河内町役場農政課まで提出をお願いします。
提出された意見については、必要に応じ地域計画(案)の修正意見として取り入れることとします。なお、その際には、地域計画の公告時にその処理結果を公表します。
意見書様式 [WORD形式/19.33KB]
【提出先】 〒300-1392 稲敷郡河内町源清田1183番地 河内町役場農政課
メールアドレス sangyou@town.ibaraki-kawachi.lg.jp
【提出方法】 窓口提出、郵送または電子メール
【提出期限】 令和7年3月26日 ※郵送は必着
※地域計画(案)以外についての意見書の提出はできません。
※意見に対する個別の対応は行いません。