お知らせ
河内町ふるさと納税応分型事業所設置奨励金制度のご案内
河内町では、新たな地域資源の創出を図り、町の持続的な経済活性化・産業振興を促進することを目的として、町内に事業所の新設または増設等をし、本町ふるさと納税返礼品を提供する事業者に対して、ふるさと納税額に応じた奨励金を交付する制度を設けています。
ご興味のある事業者の方は下記までお問合せください!
奨励金の額等
事業所設置奨励金の額等は、返礼品提供開始日以降における成果応分型とし、1事業所につき次のとおりとする。
1. 事業所で製造等された返礼品の発送実績数に応じて町が納入した寄附実績額の10分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は
切り捨てた額)とする。
2. 交付対象期間は、返礼品提供開始日から起算して3年間とし、投下固定資産総額の90パーセントまでの額を上限とする。
新規創業者の要件
新規創業者は次に掲げる全ての要件を満たすこと。
(1) 事業所において3年以上、地場産品の製造等を行う意志があること。
(2) 事業所の新設等に係る投下固定資産総額が1,000万円以上であること。
(3) 事業所において製造等された地場産品を、町のふるさと納税返礼品として提供すること。
(4) 事業所の新設等後、1年以内に前号に規定する返礼品の提供を開始すること。
(5) その他要綱において定める要件を満たすものとする。
(3) 事業所において製造等された地場産品を、町のふるさと納税返礼品として提供すること。
(4) 事業所の新設等後、1年以内に前号に規定する返礼品の提供を開始すること。
(5) その他要綱において定める要件を満たすものとする。
奨励措置適用承認申請の手続き
事業所設置奨励金の交付を受けようとする新規創業者は、事前に奨励措置適用承認申請書に必要書類を添えて提出していただく必要があります。
(1) ふるさと納税応分型事業所設置奨励措置適用承認申請書(様式第1号)
(2) 返礼品情報提供書
(3) 投下固定資産総額の証明書類(見積書等)
(4) 企業概要書(パンフレット等)
(5) 法人登記簿謄本(法人の場合)または住民票(個人事業主の場合)
(6) 定款またはこれらに類するもの(法人の場合に限る)
(7) その他必要書類(別途指示)
関連ファイルダウンロード
- 01ふるさと納税応分型事業所設置奨励金交付規則PDF形式/167.37KB
- 02ふるさと納税応分型事業所設置奨励金交付規則に関する要綱PDF形式/193.65KB
- 03ふるさと納税応分型事業所設置奨励金様式要綱WORD形式/26.88KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。
第1分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
電話番号:0297-84-6976 ファクス番号:0297-84-5622
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年4月1日
- 印刷する