「導入促進基本計画」について
河内町では中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国からの同意を令和7年4月1日付けで受けています。
これにより、中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、町から認定を受けることで、税制措置や金融支援等を活用することができます。
導入促進基本計画(河内町) [PDF形式/115.88KB]
「先端設備等導入計画」の認定
「先端設備等導入計画」の受付
認定を受けることができる中小企業者の規模
先端設備等導入計画の認定を受けることができる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項で規定される「中小企業者」に限られます。
「中小企業者」の定義は以下のとおりです。
なお、固定資産税の特例を受けることができる「中小事業者」等とは異なりますのでご注意ください。
| 業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
|---|---|---|---|
| 製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 | |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
| 政令指定業種 | ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
|
ソフトウエア業又は |
3億円以下 | 300人以下 | |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 | |
(※1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から旅館業まで以外の業種が該当します。
(※2)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。
「中小企業者」に該当する法人形態等について
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人)
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業商業組合」を含む)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※1・2については上記に該当する必要があります。
※4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※1個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2から4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
先端設備等導入計画の主な要件
| 主な要件 | 内容 |
|---|---|
| 計画期間 |
3年間、4年間、5年間の計画であること |
|
労働生産性に関する目標 |
直近の事業年度末と比べ、労働生産性が年平均3%以上向上すること
|
| 対象設備 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される設備
|
| 対象地域 | 河内町全域 |
| 対象業種 | 全業種 |
| 計画内容 |
|
認定方法
中小企業者が認定経営革新等支援機関に事前に確認を行い、先端設備等導入計画に係る認定申請書を町に提出します。
「先端設備等導入計画」の認定後に設備を取得することが条件となります。
注意事項
申請書類は、必ず担当課職員と事前確認を済ませたうえで提出してください。
内容に不備がある場合には、書類の受け付けができません。
なお、再提出等を要する場合には認定手続きに係る標準処理期間30日を超えることがあります。
※メールでの受け付けはしていません。
固定資産税の特例措置について
固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置については税務課にお問い合わせください。
支援制度の詳細や各種様式については、をご覧ください。
