未手続きでの無断開栓やメーターをとおさず水道を使用した場合
盗水になります!
盗水は、刑法235条の窃盗罪になります。
「水道開始届手続き」をせず、給水停止中の水道の止水栓を無断で開栓し水道を使用することや、メーターをとおさず違法に配管工事をして水道を使用した場合など、水道料金を不当に免れようとする行為は、盗水となり窃盗罪に該当し、刑事罰の対象となります。このような行為は絶対に行わないでください。
発見次第、警察に通報いたします。必ず「水道開始届手続き」をしてください。
また近年、空き家の増加に伴い宅内の水道管漏水などの問題も増加しています。
空き家は水道の管理が難しく漏水の発見が遅れると高額な水道料金が発生する場合がありますので、水道メーターを確認していただき、漏水の早期発見にご協力をお願いいたします。
水道をまったく使用しない場合でも「水道休止届手続き」を行わない限りは、基本料金が発生します。「水道休止届手続き」を行うことで水道使用料金が節約できます。
空き家や長期間留守にする場合には、「水道休止届手続き」を行ってください。