認定農業者制度とは
認定農業者制度とは、農業を営む者又は営もうとする者が作成する農業経営改善計画書(5年後の農業経営の目標)の内容が、町が策定する基本構想に照らし合わせ、適当と認められた場合に、その計画を行うとともに認定された計画を実現させるために支援を行っていく制度です。
農業経営改善計画の認定を受けた農業者を「認定農業者」と呼んでいます。
※農林水産省ホームページ「認定農業者制度について」<外部リンク>
認定の基準について
1 その計画が町の基本構想に照らして適当であること。
(1)年間労働時間:2,000時間程度(主たる農業従事者1人当たり)
(2)年間農業所得:580万円程度(主たる農業従事者1人当たり)
2 その計画が達成される見込みが確実であること。
3 その計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、町(農政課)に次の内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出してください。
1 農業経営の現状
2 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積等)
3 生産方式の合理化の目標(機械施設の導入、新技術の導入、農地の集積・集約化等)
4 経営管理の合理化の目標(青色申告、複式簿記の記帳、法人化等)
5 農業従事の態様等の改善の目標(雇用の活用、家族経営協定の締結等)
6 目標を達成するためにとるべき措置
認定までの流れ
1 申請書等の提出
次の申請書等について、指定された期日までに町(農政課)に提出してください。
※提出期日についてはお問い合わせください。
(1)農業経営改善計画認定申請書
(2)個人情報の取扱いに関する同意書
(3)直近の経営実績が確認できる書類の写し
・白色申告の場合:収支内訳書(農業所得用)
・青色申告書の場合:青色申告決算書(損益計算書)(農業所得用)
・法人の場合:決算書
(4)定款及び履歴事項全部証明書の写し(法人のみ)
2 確認
提出していただいた申請書等の内容について、事前に職員による確認を行います。
書類などに不備があった場合、修正のうえ、再提出していただきます。
3 審査
申請内容について、河内町農業再生協議会(農業経営改善計画認定事業審査委員)により審査します。
4 認定及び認定書の発行
審査の結果を受け、計画が適当であると認められると、町から認定書が交付されます。
認定農業者への各種支援措置
1 農業制度資金(スーパーL資金・近代化資金等)の活用
2 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ)の活用
3 農業者年金の保険料の国庫補助
4 国・県・町各種補助事業の活用
認定農業者の再認定について
前回の認定から5年を経過しようとする方で、引続き農業経営の改善に取組む場合は、新たに5年後の目標を示した「農業経営改善計画認定申請書」を作成し、町(農政課)に提出してください。
※認定期間満了前に、該当者には通知をお送りします。
河内町以外の市町村でも営農されている方へ
複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定をします。
茨城県内の複数市町村で営農されている場合は、県の認定になりますが、町(農政課)へご相談ください。
共同申請
共同経営者である方も、農業経営改善計画の認定を「共同申請」することで、経営主とともに認定農業者になることができます。共同申請の場合、共同で農業を営む親族に属する者であることや、家族経営協定等の取り決めが締結されていることなどが要件となっています。
家族協定
家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやり甲斐を持って経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき取り決めるものです。家族経営協定の締結をきっかけとして、目指すべき農業経営の姿や、家族みんなが意欲的に働くことができる環境整備について、家族間で十分に話し合うことが、農業経営の改善につながります。
※農林水産省ホームページ「家族経営協定とは?」〈外部リンク>