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地域計画について

地域計画とは

 現在、 高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農業が適切に利用されなくなることが懸念されます。

 令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法の改正法が施行され、「人・農地プラン(地域農業の将来の在り方)」が「地域計画(地域農業の将来の在り方+目標地図)」として法定化されました。

 地域計画は、地域の農業を将来へ継続させていくために、地域でよく話し合い、農地を利用しやすいよう、次世代へ引き継いでいくための計画です。

 河内町では、令和7年3月に生板地区、源清田地区、長竿地区、金江津地区の4地区で地域計画を策定・公表しました。今後は、地域の実情に即した農地利用の実現に向け、地域での話し合いを継続しながら、地域計画の定期的な見直しに取り組んでいきます。

 

 ※地域計画の詳細は、農林水産省ホームページをご参照ください。

  農林水産省ホームページ「地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)」<外部リンク>

 

地域計画見直しまでの流れについて

 以下の1〜7の手順で進めます。

 1.協議の場の開催(対面・HPへの掲載)

 2.協議の場の結果の取りまとめ・公表

 3.協議の結果を踏まえ、地域計画(案)を作成

 4.地域計画(案)の説明会(HPで公表等)・関係機関への意見聴取

 5.地域計画(案)の公告

 6.地域計画の策定・公表

 7.地域計画の見直し

 

協議の場の結果の公表について

 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき公表します。

地区名 最新の協議の場の結果 更新日
生板地区 生板地区の結果 (PDF)

令和7年12月22日

源清田地区 源清田地区の結果 (PDF) 令和7年12月22日
長竿地区 長竿地区の結果 (PDF) 令和7年12月22日
金江津地区 金江津地区の結果 (PDF) 令和7年12月22日

 

地域計画の策定について

 農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を策定したので、下記のとおり公表します。

地域名 地域計画 目標地図 策定日 更新日
生板地区

生板地区_地域計画 (PDF)

生板地区_目標地図 (PDF) 令和7年3月31日
源清田地区

源清田地区_地域計画(PDF)

源清田地区_目標地図(PDF) 令和7年3月31日
長竿地区 長竿地区_地域計画 (PDF) 長竿地区_目標地図 (PDF)
令和7年3月31日
金江津地区 金江津地区_地域計画(PDF) 金江津地区_目標地図(PDF) 令和7年3月31日

 ※河内町地域計画地区別案内図(PDF)

【縦覧の注意点】

 個人情報保護のため「農業を担う者」の名称などにつきましては、農政課に地域計画の原本を据え置き、縦覧いたします。地域計画の関係者(耕作者、地権者等)で、縦覧を希望される方は、本人確認できるものをご持参のうえ、農政課までお越しください。

 ※地域計画の関係者以外の方の縦覧は固くお断りさせていただきますので、ご承知おきください。

 

地域計画の変更について

 地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」の申請の前に地域計画の変更(対象農地を地域計画の区域から除外すること)が必要となり、事前に相談と「地域計画変更申出書」の提出が必要となります。

 地域計画の変更にあたっては、申出から公告までに2〜3か月程度かかることから、農振除外・農地転用の手続きに関して、許可までの期間が今までより日数を要しますので、あらかじめご承知おきください。

 地域計画の変更に関連する手続きの申請スケジュール等については、「関連手続きスケジュール」及び「協議の場の開催方針」を参照してください。

※地域計画変更に係る様式等

 ・関連手続きスケジュール(PDF)

 ・協議の場の開催方針(PDF)

 ・地域計画変更申出書(Word)

 ・地域計画変更申出書(記載例)(PDF)

 ・委任状(Wrod)

相談・お問い合わせ先
相談内容 対応窓口
地域計画に関すること 河内町農政課
農業振興地域整備計画に関すること 河内町農政課
農地法(農地転用)に関すること 河内町農業委員会

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課(農業委員会)です。

第1分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6975 ファクス番号:0297-84-5622

メールでのお問い合わせはこちら

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