❍本事業について
河内町では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、給水契約をしている世帯及び事業所(公的機関を除く)の水道料金の基本料金を免除します。
❍免除の対象
水道料金は基本料金と超過料金を足したものです。このうち基本料金を免除します。
基本水量(1ヵ月あたり10㎥)を超えて使用した分は超過料金として請求します。
❍対象者
給水契約している世帯及び事業所(公的機関を除く)
❍免除対象期間
令和8年5月請求分(4月使用分)から10月請求分(9月使用分)まで
❍注意事項
・対象期間において、使用量が基本水量内(月間10㎥以下)の場合は水道料金の請求はありません。基本水量を超えた分のみの請求となります。
・下水道使用料は免除の対象とはなりません。
・本件について、役場や水道事務所から電話や訪問すること、また銀行やATMへ誘導することはありません。
❍問い合わせ先
河内町上下水道課 河内町長竿5294-3 TEL0297-84-2361