くらし・手続き・環境

【手続き不要】水道料金の基本料金を6ヵ月間免除します。

     ❍本事業について

     河内町では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、給水契約をしている世帯及び事業所(公的機関を除く)の水道料金の基本料金を免除します。

     ❍免除の対象

    水道料金は基本料金と超過料金を足したものです。このうち基本料金を免除します。 
    基本水量(1ヵ月あたり10㎥)を超えて使用した分は超過料金として請求します。

     ❍対象者

    給水契約している世帯及び事業所(公的機関を除く)

     ❍免除対象期間

    令和8年5月請求分(4月使用分)から10月請求分(9月使用分)まで

     ❍注意事項

    ・対象期間において、使用量が基本水量内(月間10㎥以下)の場合は水道料金の請求はありません。基本水量を超えた分のみの請求となります。
    ・下水道使用料は免除の対象とはなりません。
    ・本件について、役場や水道事務所から電話や訪問すること、また銀行やATMへ誘導することはありません。

     ❍問い合わせ先

    河内町上下水道課 河内町長竿5294-3 TEL0297-84-2361

    問い合わせ先

    このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

    本庁舎1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

    電話番号:0297-84-6970 ファクス番号:0297-84-4357

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