子育て・教育

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が開始されました。保育施設等や幼稚園のほか、認可外保育施設等についても、要件を満たす方については無償化の対象となります。また、令和4年4月1日から、河内町単独事業により、0~2歳児についても保育料無償化を実施しております。

ご利用になる施設によって無償化の具体的な内容や必要な手続きが異なるほか、児童の年齢、保護者や世帯の状況によっても異なります。また、認定を受けても利用する施設の組み合わせや利用内容によっては、無償化の対象とならない場合がありますのでご注意ください。

※町外から河内町立のこども園をご利用になる場合は、お住まいの市町村が定めた保育料を徴収いたします。

対象者

年齢(クラス年齢)

世帯の状況 備考
0~2歳児 すべての世帯 保育の必要性の認定が必要。
3~5歳児 すべての世帯 3歳児から対象。ただし、幼稚園および認定こども園(幼稚園部)は満3歳から対象。

 

無償化の対象施設・サービス(保育料)の範囲

保育料のみ無償化の対象です。送迎費や食材料費等の実費徴収するものは、保護者の負担となります。

区分   3~5歳児  0~2歳児 無償化に伴う申請  

保育の必要性がある  (注意1)

保育の必要性がない

保育の必要性がある  (注意1)

幼稚園   新制度未移行幼稚園   月25,700円まで無償(※)  ー  必要
新制度移行幼稚園 無償
 ー  不要
認定こども園   無償
幼稚園部で預かり保育を利用する場合は必要

認可保育所・地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業)

無償 無償 不要
幼稚園の預かり保育

月11,300円まで無償(※)(注意2)

必要
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター   月37,000円まで無償(※) 月42,000円まで無償  (※)(注意3) 必要
企業主導型保育施設 国が定める基準額あり 国が定める基準額あり 必要(施設へ直接お問い合わせください)

(注意1)保育の必要性・・・保護者が就労、妊娠・出産、疾病・障がい、介護・看護など保育をする必要があると認定された場合

(注意2)住民税非課税世帯の満3歳児(満3歳に達する日以降最初の3月31日までにある児童)は月16,300円まで保育料が無償化となります。

(注意3)住民税課税世帯の満3歳児は月47,000円を上限に保育料の償還を行います。

※印は、無償化の対象となるために、施設等利用給付認定が必要となります。また、認定を受けた場合でも、一度、施設に保育料を支払う必要があります。その後、施設から「領収書等」の発行を受けて町に直接申請書を提出し、保育料の償還を受けることとなります。

 

幼稚園、保育所、認定こども園等の保育料

3~5歳児クラス(4月1日時点の満年齢)の児童の保育料が無償となります。また、令和4年4月より0歳~2歳児クラスまでの児童(小規模保育事業、家庭的保育事業の利用も含む)についても、保育料無償となります。なお、新制度移行幼稚園、認定こども園(幼稚園部)を利用する児童は、満3歳から保育料が無償となります。

※新制度未移行幼稚園は、月額25,700円を上限に無償化になります。

 

幼稚園および認定こども園の預かり保育の保育料

無償化の対象となるためには、預かり保育を利用される以前に「施設等利用給付認定」の申請を行い、河内町から認定を受ける必要があります。

幼稚園、認定こども園の利用に加え、利用日数に応じて、3歳児から小学校就学前の児童の預かり保育の利用料が、日額450円・月額11,300円までの範囲で無償化の対象となります。(満3歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある住民税非課税世帯の児童の場合は月額16,300円が上限となります。)

 

認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)の保育料

無償化の対象となるためには、認可外保育施設等を利用される以前に「施設等利用給付認定」の申請を行い、河内町から認定を受ける必要があります。

3歳~5歳児クラスまでの児童は月額37,000円まで、0歳~2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の児童は月額42,000円までの保育料が無償化の対象となります。

また、町単独事業としまして、0歳~2歳児クラスまでの住民税課税世帯の児童は月額47,000円を上限に保育料の償還を行います。

 

認定の種類

  認定区分 対象 利用できる施設・事業
子どものための教育・保育給付 1号認定

満3歳以上の児童で、保育を必要としないかた

新制度移行幼稚園、認定こども園(幼稚園部)
2号認定 満3歳以上の児童で、保護者の就労や疾病等の理由で家庭において必要な保育を受けることが難しいかた 保育所、認定こども園(保育園部)、地域型保育事業
3号認定 満3歳未満の児童で、保護者の就労や疾病等の理由で家庭において必要な保育を受けることが難しいかた
子育てのための施設等利用給付 新1号認定 満3歳以上の児童で、保育を必要としないかた 新制度未移行幼稚園、特別支援学校(幼稚園部)等
新2号認定 満3歳に達する日以降最初の3月31日を経過した小学校就学前の児童で、保護者の就労や疾病等の理由で家庭において必要な保育を受けることが難しいかた 認可外保育施設等、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業・・・2歳児までは新3号、3歳児からは新2号
新3号認定 0歳~満3歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある小学校就学前の児童で、保護者の就労や疾病等の理由で家庭において必要な保育を受けることが難しいかたのうち、保護者および同一世帯員が住民税非課税者のかた(注記)

 (注記)幼稚園および認定こども園(幼稚園部)に在園中の満3歳の児童のうち、住民税課税世帯のかたは新1号認定(新制度移行幼稚園および認定こども園については子どものための教育・保育給付1号認定)となり、預かり保育の保育料は無償化の対象外となります。

また、新3号認定の方について、4月~8月分については前年度の住民税、9月~3月分については当年度の住民税の課税状況で判定しますので、年度の途中で無償化の対象外となる場合がございます。対象外となる場合は通知いたします。

 

「保育の必要性の認定」について

新制度未移行幼稚園・新制度移行幼稚園・認定こども園(幼稚園部)の預かり保育、認可外保育施設等の保育料が無償化となるためには、保育の必要性の認定が必要となります。下記をご覧いただき、必要な書類を揃えて認定申請書等に添付してご提出ください。なお、保育の必要性の書類は、父母および65歳未満の祖父母と同居している場合は、同居祖父母分が必要となります。

保育の必要性の認定については、事由により有効期間が異なります。有効期間が切れると無償化の対象外となりますので、ご注意ください。

保育を必要とする事由 必要書類  証明者  認定期間 

就労(月48時間以上)

就労証明書(提出日から3か月以内に発行されたもの) 雇用主  認定開始日から小学校就学前まで 

妊娠・出産(出産予定日を基準月として前後2か月間。最長で5か月の間で必要とする期間)

母子手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ)  ー 出産予定日を基準月として前後2か月間。最長で5か月の間で必要とする期間
疾病・障がい 診断書、身体障がい者手帳の写し等  医師等 療養に要する期間 
介護等 被介護者、非看護者の診断書等、介護看護の状況がわかる書類  医師等  対象者の傷病が治癒するまでの期間 
災害復旧 罹災証明書 役場  災害復旧に要する期間 
求職活動 就労予定申立書 ー  認定有効期間から3か月間 
就学  在学証明書  学校長等  在学期間 
虐待やDVの恐れ  申立書等 ー  必要とする期間 
育児休業  育児休業取得期間証明書等 雇用主 育児休業取得期間(最長1年) 

 (注意)認定事由に該当しなくなった場合は、その時点で認定の有効期間が終了します。認定内容に変更がある場合には手続きが必要です。

 

 

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育委員会事務局です。

みずほ分庁舎(旧みずほ小学校) 〒300-1324 茨城県稲敷郡河内町源清田1942

電話番号:84-3322  ファクス番号:84-4730

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